相続税の2割加算とは?孫・兄弟姉妹が相続すると増える仕組み
配偶者・子・親以外は税額が1.2倍。孫養子も対象、代襲相続の孫は対象外。
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配偶者・子・親以外は税額が1.2倍。孫養子も対象、代襲相続の孫は対象外。
孫は7年ルールの対象外で「一世代飛ばし」が効く。ただし祖父母が管理する口座は名義預金。
所有権移転は非課税、信託の登記に土地0.3%・建物0.4%。不動産取得税はかからない。
家族後見人の「使い込み」を防ぐ仕組み。まとまった財産は裁判所の指示書なしに動かせなくなる。
固定資産税は来るのに登記がない。相続人名義で表題登記→保存登記の2段階。
受理された放棄は撤回できない。取り消せるのは詐欺・強迫・未成年など4つの事由だけ。
貸したお金は相続財産、借りたお金は相続債務。借用書がなければ振込記録が証拠。
会社の年金にも遺族のお金がある。請求しないともらえず、確定拠出年金は5年で扱いが変わる。
日本人が亡くなれば日本の法律。相続人が外国人でも権利は同じ。困るのは戸籍がないことの証明。
解除は原則できない。それでも、できることと危険な操作を知っておく。
「家族葬=安い」は半分誤解。費用の実態と、呼ぶ範囲の線引きを解説。
便利さの裏に「合祀の期限」と「運営リスク」。契約前に見る急所を解説。
生活費は非課税。でも余りを妻名義で貯めると名義預金、住宅の持分違いは贈与。
委託者=受託者。障害のある子・事業承継に効くが、認知症対策にはならない。
放棄しても、住んでいた・鍵を持っていた家の保存義務は残る。手放すには引き渡す相手が要る。
受取前なら死亡給付金、受取中なら残りの年金が遺族へ。評価は「年金受給権」で解約返戻金より高いことも。
通知は代表者一人に届くが、全員に全額の連帯納税義務。持分で精算し、記録を残す。
放置しても切れないが、請求で詰まる。空き家化の告知はもっと重要。
三回忌は満2年。数え方の罠と、無理なく続ける・区切るの実際。
受取人指定の保険金・遺族年金・香典は受け取れる。故人の入院給付金・敷金・還付金は受け取ると放棄できない。
路線価×面積は上限。形・道路・高圧線・広さ・傾斜で評価は下がる。見落とすと払いすぎ。
申請しないと1円も出ない。期限は2年。保険証の返却とセットで済ませる。
墓と仏壇は遺産ではない。相続とは別のルールで「一人」が継ぐ。
契約は2〜15万円。発動後は監督人報酬が月1〜3万円、一生続く。
教えてくれなくても、相続人は自分で調べられる。銀行・法務局・保険・証券への照会権。
発見の遅れが最大の問題。見守り・連絡先・鍵の3点と、死後の手続きを頼む相手を決める。
父の相続は「認知」が要件。認知されていれば相続分は嫡出子と同じ。死後認知は3年以内。
要件を満たせば売却益から最大3,000万円を控除。期限と段取りを整理。
引き継ぐ前提が使えないからこそ、頼る先とお金を自分で設計する。
手帳がなくても使える場合がある。知らないと毎年損する控除の話。