海外に資産がある人の相続|プロベイトと国内手続き
海外の口座や不動産は日本の手続きでは動かない。年単位の覚悟と備えを。
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海外の口座や不動産は日本の手続きでは動かない。年単位の覚悟と備えを。
介護の自己負担には月の上限がある。申請は初回だけ、時効は2年。
特養は申込順ではなく必要度順。事情の書き方と待機の乗り切り方。
先にやるのは支払方法の変更。空き家でも電気と水道は残す判断がある。
相場は「3つの費目の合計」。構造が分かれば、抑えどころが見える。
「遺産総額の1%」の中身を分解する。加算項目と見積りの読み方。
役所と介護保険は家族で進められる。銀行と不動産は本人の意思か後見人が要る。線引きは「判断能力」。
住所の履歴を証明する唯一の公的書類。登記の住所と最後の住所をつなぐときに要る。
口座凍結で家賃が振り込めなくなる前に、相続人代表名で通知。契約条件は変わらないと明記。
終わるか続くかは契約書で決まっている。死亡直後からの実務を流れで。
限界は突然来ない、サインで来る。切り替えの判断基準と罪悪感の整理。
在宅介護の主力サービス。費用・流れ・「行きたくない」への対処まで。
完全分離型でも同居扱い。ただし「区分所有登記」だけが8割減を壊す。
借入金・未払医療費・税金は引ける。墓の購入費・団信のローン・税理士費用は引けない。
相続登記のほかに市町村への届出が要る。評価は低いが、売れず・手放せずが多い。
亡くなる前の入院・手術の給付金は、死亡後でも相続人が請求できる。ただし相続財産で非課税枠なし。
名義変更の時点では課税なし。解約・満期・死亡で受け取ったとき、親が払った分に贈与税か相続税。
戸籍取得・銀行・登記は委任状で頼める。相続放棄と遺言は頼めない。白紙委任は出さない。
役所・年金・預金は自分で、登記は条件次第、相続税と争いは専門家へ。全部頼むと20〜50万円。
個人向け国債は「中途換金した場合の額」、投信は基準価額から税と留保額を引く。名義変更には相続人の口座が要る。
診断だけでは給付されないことも。仕組みと判断軸、先にやる対策を整理。
介護の質はケアマネで変わる。無料で選べて、途中で変えられる。
手すり・段差解消に上限20万円。ただし「工事前の申請」が絶対条件。
放置すると年会費、残債は相続債務。家族カードも止まる前提で段取りを。
別居の子が実家を8割減で相続する条件。2018年改正で塞がれた抜け道も。
土地の評価は下げられたかもしれない。申告期限から5年以内なら取り戻せる。
申告するのはもらった人。翌年2月1日〜3月15日。特例は税額ゼロでも申告必須。
故人の保険は死亡の翌日に喪失。扶養されていた家族は14日以内に新しい保険へ。
死亡届と一体の1枚。役所に出すと戻らないので、提出前にコピーを10枚。
満期前でも相続を理由に解約できる。評価は元本+既経過利息(税引後)。仮払いは定期にも使える。