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相続発生後

戸籍の附票とは?相続で必要になる場面・取り方・住所がつながらないとき

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 8分で読めます

「戸籍の附票を取ってください」と言われて戸惑う人は多いものです。附票は「住所の履歴」を本籍地で記録した書類です。

役割、相続で必要になる4つの場面、取り方と保存期間、住所がつながらないときの対処を整理します。戸籍そのものの読み方は「改製原戸籍とは」、相続人の住所調査は「相続人が行方不明で遺産分割できない」をどうぞ。

この記事の要点

①戸籍の附票は本籍地の市区町村が戸籍と一緒に管理する住所の履歴の記録。住民票が「点」なら附票は「線」 ②相続で必要な場面:故人の登記上の住所と死亡時の住所をつなぐ、住民票の除票の代わり、疎遠な相続人の住所調査、住所変更登記 ③取り方は本籍地の窓口か郵送。広域交付では取れない。除附票の保存期間は2019年6月以降150年だが、それ以前は5年で廃棄されていることがある ④つながらないときは、権利証・納税通知書・不在籍不在住証明書・上申書で法務局に説明する

戸籍の附票とは——本籍地で管理する「住所の履歴」

住民票は「今どこに住んでいるか」を現住所の市区町村が記録し、引っ越すと除票になります。戸籍の附票は本籍地の市区町村が戸籍とセットで管理し、その戸籍に入っている間の住所の履歴をすべて記録します。住民票が「点」なら附票は「線」です。本籍を移すと転籍前の附票は「除附票」として前の本籍地に残ります。「住所の線」を証明できる唯一の公的書類です。

相続で必要になる4つの場面

場面附票の役割
①相続登記で故人の住所をつなぐ登記上の住所と死亡時の住所が違うと、法務局は同一人物かを確認する。附票で履歴を示して同一性を証明する
②住民票の除票の代わり除票の保存期間を過ぎて取れない場合、附票で最後の住所を証明する
③相続人の住所調査疎遠な相続人の本籍を戸籍でたどり、附票を取れば現住所がわかる
④住所変更登記相続人や登記名義人の住所変更に使う
相続で戸籍の附票が必要になる場面(2026年8月時点)。

最も多いのは①です。住民票の除票には「一つ前の住所」しか載らないため、それより前の履歴を示せる附票が必要になります(「家の名義変更(相続登記)を自分でやる方法」)。

取り方・手数料・保存期間

取り方——本籍地の市区町村の窓口か郵送(請求書・本人確認書類の写し・定額小為替・返信用封筒)。1通300円程度。故人や他の相続人の附票は、相続関係を示す戸籍を添えて「相続手続きのため」と請求します。

戸籍の広域交付制度では附票は対象外です。本籍地が遠方なら郵送請求になります。

保存期間——除附票は2019年6月20日以降に除かれたものは150年ですが、それ以前は5年で、廃棄されていることがあります。「保存期間経過により発行できない」となったら次節へ。相続登記に使う場合は本籍の記載ありで取ってください。

附票でも住所がつながらないときの対処

附票が廃棄されていてつながりを証明できない——古い不動産の相続登記でよく起きる事態です。法務局は次の代替資料で同一性を認めています。

  • 登記済権利証——所持自体が同一性の有力な証拠
  • 固定資産税の納税通知書・評価証明書——故人宛てに届いていた記録
  • 不在籍・不在住証明書——登記上の住所に「その氏名の人は住民登録も本籍もない」ことの証明
  • 上申書——相続人全員が同一人物であると申述し、実印と印鑑証明書を添付

組み合わせは法務局ごとに違います。附票が取れないとわかった時点で、管轄の法務局に必要書類を確認するのが最短です。相続登記は3年以内の義務なので、書類が揃わないことを理由に放置しないでください(「相続登記の義務化とは」)。

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よくある質問(FAQ)

住民票の除票があれば、附票は要りませんか?

除票の「前住所」が登記上の住所と一致すれば足ります。除票には直前の住所しか載らないため、その前にも転居があれば附票が必要です。登記事項証明書の所有者住所と除票を見比べ、一致しなければ附票を取ってください。

本籍地が遠方で、平日に行けません。

郵送で請求できます。本籍地のホームページから請求書を印刷し、本人確認書類の写し、相続関係を示す戸籍の写し、定額小為替、返信用封筒を同封して送ります。到着まで1〜2週間程度。広域交付では取れないため郵送が基本です。

疎遠な兄弟の住所を調べたいのですが、附票を取れますか?

相続人であれば正当な理由があるため、他の相続人の附票を取得できます。故人の戸籍から兄弟の本籍をたどり、本籍地に相続関係を示す戸籍を添えて請求します。住所がわかったら手紙で連絡を取り、そこにも住んでいなければ不在者財産管理人の選任などを検討します。

附票の保存期間が過ぎていて取れないと言われました。

「保存期間経過により発行できない旨の証明」を市区町村に出してもらい、権利証・納税通知書・不在籍不在住証明書・上申書などを組み合わせて法務局に提出します。組み合わせは法務局ごとに違うため、事前に相談してください。

まとめ

戸籍の附票は本籍地の市区町村が戸籍とセットで管理する「住所の履歴」で、住民票が点なら附票は線です。相続では①故人の登記上の住所と死亡時の住所をつなぐ、②住民票の除票の代わり、③疎遠な相続人の住所調査、④住所変更登記の4場面で必要になります。取り方は本籍地の窓口か郵送で、広域交付の対象外、2019年より前の除附票は廃棄されていることがある。附票でつながらなければ、権利証・納税通知書・不在籍不在住証明書・上申書で法務局に説明する——必要な組み合わせは事前に法務局へ確認してください。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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