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相続登記を自分でやる方法|必要書類・費用・申請書の書き方から法務局への提出まで5ステップ

公開日 2026年8月18日 ・ 更新日 2026年8月18日 ・ 7分で読めます

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年から義務化され、正当な理由なく3年放置すると過料の対象です(相続登記の義務化)。司法書士に頼むと報酬5〜15万円程度——「これ、自分でできないの?」と思った方のための実践ガイドがこの記事です。

結論:相続人が少なく、争いがなく、権利関係がシンプルなら、相続登記は自分で申請できます。実費は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+書類代数千円のみ。ただし「自分でやってはいけない」ケースの見極めを誤ると、時間を溶かした挙げ句に専門家へ駆け込むことになるため、まずそこから確認しましょう。

自分でできるケース・やめたほうがいいケース

  • 自分で可能:①相続人が配偶者と子など少人数で全員連絡が取れる ②遺産分割の合意ができている(または遺言・法定相続分どおり)③不動産が自宅など1〜2件 ④平日に役所・法務局へ動ける(郵送でも可)
  • 専門家に頼むべき:①数次相続(数次相続)で関係者が多い ②相続人に行方不明・海外在住・認知症・未成年がいる(相続人が行方不明海外在住の相続人未成年と特別代理人相続人が認知症のとき)③戸籍が戦前まで遡り読めない ④抵当権や共有持分が絡む ⑤売却の期限が迫っている——司法書士報酬は「失敗できない案件の保険料」と考えてください

5ステップの全体像と必要書類一覧

相続登記DIY ― 5ステップと必要書類一覧を示す図解
図:相続登記DIY ― 5ステップと必要書類一覧

ステップ①:戸籍等を集める(1〜3週間)

  • 被相続人:出生から死亡までの連続した戸籍一式+住民票の除票(または戸籍の附票)。相続人:全員の現在戸籍+不動産を取得する人の住民票。集め方は戸籍の集め方、直系なら広域交付(戸籍の広域交付)で最寄りの役所にまとめて請求できます
  • 銀行手続きも控えているなら、この段階で法定相続情報一覧図(法定相続情報一覧図を作っておくと戸籍の束の持ち回りが不要になります

ステップ②:遺産分割協議書を作る

  • 法定相続分と異なる分け方(例:自宅は長男が単独取得)をするなら、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書+全員の印鑑証明書が必要です(遺産分割協議書の書き方・ツールで作成可)。遺言がある場合は遺言書(自筆なら検認済みのもの、または法務局保管の証明)で代替します

ステップ③:評価証明書を取り、登録免許税を計算する

  • 不動産所在地の市区町村(都税事務所)で固定資産評価証明書を取得(毎年度の課税明細書でも可の法務局が多い)。登録免許税=固定資産税評価額(1,000円未満切捨て)× 0.4%、算出額の100円未満は切捨てです。例:評価額1,850万円→税額7万4,000円
  • 免税措置:①評価額100万円以下の土地 ②死亡した相続人名義への登記(数次相続の中間省略的な場面)は登録免許税が免税(租税特別措置法・適用期限あり)。小さな山林・私道持分がある方は必ず確認を——申請書に免税の根拠条文を書かないと適用されません

ステップ④:登記申請書を作る

  • 法務局サイトの「不動産登記の申請書様式」ページに、相続パターン別(遺産分割・遺言・法定相続分)の様式と記載例があります。Wordでダウンロードして作成します
  • 記載の要点:登記の目的「所有権移転」/原因「令和◯年◯月◯日相続」(=死亡日)/相続人(住所・氏名・連絡先電話番号)/課税価格と登録免許税/不動産の表示(登記事項証明書のとおり一言一句正確に)。協議書・戸籍と申請書の氏名・住所の表記ゆれは補正(差し戻し)の最多原因です
  • 添付書類には相続関係説明図(相続関係説明図テンプレート・テンプレ配布中)を付けると戸籍原本を還付してもらえます。原本還付を受けたい書類(協議書・印鑑証明・住民票)はコピーに「原本に相違ない」旨を記載して原本と一緒に提出します

ステップ⑤:管轄法務局へ提出する

  • 提出先は不動産の所在地を管轄する法務局(あなたの最寄りではありません。管轄は法務局サイトで検索)。窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請できます。登録免許税は収入印紙を申請書に貼付(郵送の場合は書留+返信用封筒同封)
  • 審査はおおむね1〜2週間。不備があれば法務局から補正の連絡が来ます(指示どおり直せばOK)。完了すると登記識別情報通知(新しい権利証)と登記完了証が交付されます——厳重に保管を

心強い味方:法務局の「手続案内」と登記相談

  • 各法務局で予約制の手続案内(1回20分程度・無料)が受けられます。書き上げた申請書のセルフチェックに最適ですが、個別の法律判断や書類の作成代行はしてもらえません(それは司法書士の業務)。「作ってから確認してもらう」使い方が正解です
  • 完了後は固定資産税の納税通知の宛先変更が自動で切り替わるか翌年度に確認を。売却予定(相続不動産売却の税金)や住所変更登記(義務化・相続登記の義務化)もこの機会に
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よくある質問(FAQ)

全部でいくら・どれくらいの期間かかりますか?

実費は登録免許税(評価額×0.4%)+戸籍等の書類代3,000〜5,000円+郵送費程度。評価額2,000万円の自宅なら総額8万5,000円前後で、司法書士報酬(5〜15万円)が浮く計算です。期間は書類集めに1〜3週間、申請から完了まで1〜2週間、合計1〜2か月が標準です。平日に動けない方は郵送・広域交付・オンライン申請を組み合わせれば、役所に行くのは最小限で済みます。

オンライン申請はおすすめですか?

一般の方には条件つきでおすすめです。完全オンラインには申請用総合ソフト+マイナンバーカードの電子署名が必要で環境構築のハードルが高いため、初めての方は書面申請(窓口か郵送)が結局早いことが多いです。ただし「かんたん登記申請」などWebブラウザベースの仕組みも整備が進んでいるので、複数物件を扱う方は検討の価値があります。迷ったら書面で確実に、が本記事の推奨です。

母が既に亡くなった父名義の家を、今回の母の相続でまとめて登記できますか?

できる場合があります(数次相続・数次相続)。父→母→子と順に2回の登記が原則ですが、一定の場合は中間の登記を省略できる扱いや、死亡した相続人名義への登記の免税措置が使えることがあります。ただしこの類型は遺産分割協議書の書き方(誰の相続についての協議かを明記)に技術を要し、DIYの難所の筆頭です。1回で通したいなら、この類型に限っては司法書士への依頼を推奨します。

まとめ

  • 争いなし・少人数・物件シンプルならDIY可能。実費は税0.4%+数千円、期間1〜2か月
  • 手順は戸籍→協議書→評価証明と税計算→申請書→管轄法務局。説明図で原本還付を
  • 100万円以下の土地などの免税措置は申請書に条文記載が条件。表記ゆれが補正の最多原因
  • 数次相続・行方不明・認知症・未成年が絡んだら専門家へ。手続案内は「作ってから確認」に使う

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律・税務アドバイスではありません。制度・費用は変更されることがあります(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。個別のご事情については専門家にご相談ください。