相続税の債務控除|引ける借金・未払金と引けないもの一覧
相続税は「プラスの財産からマイナスの財産を引いた残り」にかかります。このマイナスの財産を差し引く仕組みが債務控除——借入金・未払いの医療費や税金・葬式費用などが対象です。ところが「引けると思ったら引けなかった」「引けるのに載せていなかった」という誤りが、申告漏れと払いすぎの両方でよく見つかります。
この記事では、引けるもの・引けないものを一覧にし、誰の財産から引くのか、相続放棄した人はどうなるのかまで整理します。葬儀費用の負担者と精算の話は「葬儀費用は誰が払う?」、医療費の支払いは「亡くなった後の入院費・医療費は誰が払う?」をどうぞ。
①債務控除は、亡くなった時点で確実にあった故人の債務と葬式費用を遺産総額から差し引く仕組み ②引けるもの:借入金・未払いの医療費・未納の税金・公共料金・預り敷金・葬儀費用(通夜・葬儀・火葬・納骨・お布施) ③引けないもの:墓や仏壇の購入費、団信で完済される住宅ローン、原則の保証債務、登記や税理士の費用、香典返し、法要費用 ④引くのは実際に負担する相続人の取得財産から。相続放棄した人は債務は引けないが葬式費用は引ける。証拠は請求書・領収書・残高証明
債務控除の仕組み——「亡くなった時点で確実な債務」と葬式費用
相続税の計算は、財産の評価額の合計から債務と葬式費用を引いて「課税価格」を出し、そこから基礎控除を引く順で進みます(「相続税の計算方法」)。債務控除はこの最初の段階で効くため、控除額×その人の税率分だけ税額が減ります。
控除できる債務は亡くなった時点で存在し、支払うことが確実なもの。「将来払うかもしれない」保証債務や、亡くなった後に発生した費用は原則対象外です。例外が葬式費用で、死亡後の支出ですが相続に伴って必ず生じるものとして認められています。
引けるもの・引けないもの一覧
| 区分 | 引けるもの | 引けないもの |
|---|---|---|
| 借入金 | 金融機関・個人からの借入金、未返済のカードローン、未払いのクレジット利用分 | 団体信用生命保険で完済される住宅ローン(債務が消えるため) |
| 未払金 | 入院・治療費、介護施設の利用料、公共料金、通信費、家賃 | 亡くなった後に契約した費用 |
| 税金 | 未納の所得税(準確定申告分)・住民税・固定資産税・自動車税、延滞税を除く | 相続人が払う相続税・登録免許税 |
| 預り金 | 賃貸物件の預り敷金・保証金 | — |
| 保証・連帯 | 主債務者が返せず、故人が肩代わりすることが確実な保証債務 | 原則の保証債務(主債務者が払える見込みのもの) |
| 葬式費用 | 通夜・葬儀・火葬・埋葬・納骨、お布施・戒名料、遺体の搬送、会葬御礼 | 香典返し、初七日・四十九日などの法要費用、墓地・墓石・仏壇の購入費 |
| 相続の手続き | — | 税理士・司法書士・弁護士の費用、遺言執行費用、相続財産の管理費用 |
特に誤りやすいのは①団信付きの住宅ローンは引けない、②墓や仏壇は「非課税財産」なので購入費や未払金も引けない、③法要の費用は葬式費用に含まれないの3つ。逆に、お布施や戒名料は領収書がなくても引けるため、金額・日付・支払先をメモで残しておいてください。
誰の財産から引くか——負担する人・相続放棄した人
債務控除はその債務を実際に負担する相続人の取得財産から差し引きます。「借入金は長男が引き継ぐ」と決めれば長男の課税価格から引かれ、決めていなければ法定相続分で按分するのが一般的です。負担する人の取得財産を超える債務は、他の相続人から引けません。
- 相続放棄した人——債務は引き継がないため債務控除はありません。ただし相続放棄した人が葬式費用を負担した場合は、その人が受け取った死亡保険金などから葬式費用を引けます
- 遺言で特定の財産だけ受け取った人(特定受遺者)——原則として債務控除はできません。相続人が包括して債務を引き継ぐためです
- 海外に住む相続人——控除できる範囲が限定されることがあります
債務を誰が負担するかは、遺産分割協議書に明記しておくと申告と後日の精算の両方で迷いません(「親の借金は相続される?」)。
申告で必要な証拠と、漏れやすい項目
申告書の第13表(債務及び葬式費用の明細書)に債権者・金額・支払日を記載し、根拠資料を添えて初めて認められます。
- 借入金——亡くなった日時点の残高証明書を金融機関から取り寄せる。個人からの借入は借用書と返済記録
- 未払金・税金——請求書・納税通知書・領収書。亡くなった後に届いた請求書も、亡くなる前の分なら対象
- 葬式費用——葬儀社の請求書と領収書。お布施は支払先・日付・金額のメモ。誰が払ったかもわかるように
- 預り敷金——賃貸借契約書
漏れやすいのは亡くなった月の公共料金・介護施設の利用料・死亡後に届く固定資産税や住民税の納付書、そしてお布施。合計すると数十万円になり、税率30%の家なら10万円単位で税額が変わります。財産と一緒に「亡くなった時点の債務」も一枚に書き出すことが、漏れを防ぐ最も確実な方法です。
財産と債務を、一枚に書き出す——借入金・未払金・葬式費用まで並べた財産目録があれば、債務控除の漏れがなくなり、遺産分割でも誰が負担するかを決めやすくなります。画面のステップに沿って無料でつくれます。
財産目録をつくるよくある質問(FAQ)
故人の借金を相続人が肩代わりして返しました。控除できますか?
できます。その後に誰が返済したかにかかわらず亡くなった時点の残高が債務控除の対象です。返済した相続人の取得財産から引くのが原則で、その人が財産をほとんど取得していない場合は、遺産分割で負担者を決め直すか他の相続人と精算します。返済時の振込記録と亡くなった日の残高証明書を揃えておいてください。
亡くなった後に届いた病院の請求書は引けますか?
引けます。亡くなる前の入院・治療にかかった費用は、請求書が死亡後に届いても亡くなった時点で確定していた債務として控除の対象です。高額療養費の払い戻しを受けた場合は、その払い戻し分を差し引いた実際の負担額が控除額になります。なお払い戻し自体は相続財産(未収金)として計上する必要があるため、医療費の請求書と払い戻しの通知は両方保管してください。
香典で葬儀費用をまかなえました。それでも葬式費用は引けますか?
引けます。香典は喪主への贈与として相続財産にも贈与税の対象にもならず、葬式費用は香典を差し引かずに全額を控除できます。香典で葬儀費用の全額をまかなった場合でも同じです。ただし香典返しの費用は控除できません。葬儀社への支払いのうち、香典返しに相当する部分(会葬御礼を超える返礼品)は分けて把握しておいてください。
保証人になっていた借金は引けますか?
原則として引けません。主債務者が返済すれば故人の負担にならず、「確実な債務」とはみなされないからです。ただし主債務者が返済不能で肩代わりが確実、しかも求償しても回収できない場合は、その金額を債務控除できます。主債務者の資力を示す資料が必要になるため税理士に相談してください。連帯債務(故人自身が債務者の一人)は、故人の負担部分が対象です。
まとめ
債務控除は亡くなった時点で確実にあった債務と葬式費用を遺産総額から引く仕組み——借入金・未払いの医療費や税金・預り敷金・葬儀費用が対象で、団信付き住宅ローン・墓や仏壇の購入費・法要費用・香典返し・税理士費用・原則の保証債務は引けません。引くのは実際に負担する相続人の財産から、相続放棄した人は葬式費用のみ。証拠は残高証明・請求書・領収書・お布施のメモ。財産と一緒に「亡くなった時点の債務」を一枚に書き出すことが、漏れと払いすぎの両方を防ぎます。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
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