死後事務委任契約書を無料でつくる
委任事務の一覧、費用の負担方法、報酬、遺言との関係などを定めた契約書のドラフトを出力します。
死後事務委任契約書をつくる(無料)
⏱ 入力目安:10分前後
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死後事務委任契約書とは
死後事務委任契約書とは、自分が亡くなった後に必要になる事務(葬儀・火葬・納骨、病院や施設の精算、家財の処分、公共料金や携帯電話の解約、行政への届出など)を、生前に信頼できる人へ委任しておく契約書です。遺言書は財産の承継先を決めるものであり、こうした「事務」を頼む効力はないため、遺言書と補完し合う関係にあります。
こんな方に
- 身寄りがない、または家族に頼れないおひとりさま
- 子どもが遠方や海外にいて、死後の手続きを近くの人や専門職に頼みたい方
- 葬儀の形や納骨先を自分で決めて、その実行まで確実にしておきたい方
入力する項目(4ステップ)
- 委任者(ご本人)
- 受任者(死後の事務を引き受ける人)
- 委任する事務(チェック式)
- 費用の手当てと作成日
作成前に知っておくこと
- 財産を誰に遺すかは遺言書でしか決められません。死後事務委任契約は遺言書とセットで作成してください。
- 実務では公正証書化が推奨されます。受任者が金融機関や役所で権限を示す場面で役立ちます。
- 受任者が立て替える費用(葬儀費用など)の原資をどう確保するか(預託金・遺言による負担付遺贈など)を必ず決めておいてください。
死後事務委任契約書の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
遺言書があれば死後事務委任契約は不要ですか?
いいえ。遺言書は財産の承継先を定めるもので、葬儀や解約などの「事務」を誰かに頼む効力はありません。両方を用意することで、財産と事務の両面をカバーできます。
誰に頼めますか?
親族・友人のほか、司法書士・行政書士・弁護士・NPOなどの専門職や団体にも依頼できます。専門職に頼む場合は報酬と預託金が必要になるのが一般的です。
契約した相手が先に亡くなったらどうなりますか?
契約の受任者が先に亡くなると契約は履行できなくなります。予備の受任者を定めるか、法人(専門職の事務所・団体)を受任者にするなどの備えが必要です。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
- 日本公証人連合会(公正証書・公証役場)(日本公証人連合会)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。