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遺言書(自筆証書遺言の下書き)を無料でつくる
自筆で清書するための遺言書本文の下書きを出力します。財産目録はパソコン作成が認められているため、別ツール「財産目録(遺言添付用)」で印刷して添付できます。
遺言書(自筆証書遺言の下書き)をつくる(無料)
⏱ 入力目安:10〜15分
ステップに沿って入力すると、右側に完成イメージがリアルタイムで表示されます。ログインすれば入力内容を保存できます。
遺言書(自筆証書遺言の下書き)とは
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように承継させるかを定め、死後に法的効力を持たせる書面です。自筆証書遺言は、本文・日付・氏名を本人が自書し押印することで成立します(民法968条)。このツールは清書用の下書きを作るもので、完成した文案を見ながら自筆で書き写して使います。
こんな方に
- 子のない夫婦、再婚家庭、内縁のパートナーがいるなど、法定相続分どおりでは困る方
- 特定の財産(自宅・事業)を特定の人に引き継がせたい方
- 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を不要にして、もめごとを防ぎたい方
入力する項目(6ステップ)
- 遺言者(あなた)の氏名・住所・生年月日
- 財産と、それぞれを遺す相手
- 書き漏らした財産の行き先(その他財産の条項)
- 遺言執行者
- 家族へのメッセージ(付言事項・任意)
- 作成日
作成前に知っておくこと
- 自筆証書遺言の本文は全文自筆が必須です。この下書きを印刷してそのまま使うことはできません。
- 日付・氏名・押印のいずれかが欠けると無効になります。訂正方法も法律で厳格に決まっているため、間違えたら書き直すのが安全です。
- 法務局の遺言書保管制度(手数料3,900円)を使うと、紛失・改ざんを防げ、死後の検認が不要になります。
遺言書(自筆証書遺言の下書き)の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
遺言書はパソコンで作成できますか?
本文は全文自筆が必要です。ただし添付する財産目録のみパソコンでの作成が認められています(民法968条2項)。目録の全ページに署名と押印が必要です。
公正証書遺言との違いは何ですか?
公正証書遺言は公証役場で公証人が作成し、無効になるリスクが低く検認も不要ですが、手数料(財産額に応じて数万円〜)と証人2名が必要です。自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、方式違反で無効になるリスクがあります。
遺留分は無視できますか?
配偶者・子・親には最低限の取り分(遺留分)があり、遺言で侵害されても金銭で請求できます。遺留分を侵害する内容の遺言は無効ではありませんが、死後の争いにつながるため、付言事項で理由を書く、生前に話し合うなどの配慮が必要です。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務省)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。