遺言執行者の就職通知書を無料でつくる
就任の通知・遺言の要旨・今後の手続きの案内を記載した通知書を出力します。遺言書の写しを同封するのが一般的です。
遺言執行者の就職通知書をつくる(無料)
⏱ 入力目安:5〜10分
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遺言執行者の就職通知書とは
遺言執行者の就職通知書とは、遺言で指定された遺言執行者が就任を承諾した際に、相続人全員に対して「遺言執行者に就任したこと」と遺言の内容を通知する書面です。民法1007条は遺言執行者に就任後遅滞なく相続人へ通知する義務を、1011条は財産目録を作成して相続人に交付する義務を定めています。
こんな方に
- 遺言で遺言執行者に指定され、就任することを決めた方
- 相続人全員に遺言の存在と内容を正式に知らせたい方
- 金融機関や法務局での手続きに先立ち、執行者としての立場を明確にしたい方
入力する項目(3ステップ)
- 亡くなった方(被相続人)と遺言の情報
- 遺言執行者(あなた)
- 通知日
作成前に知っておくこと
- 自筆証書遺言(保管制度を使っていないもの)は家庭裁判所の検認を経てから通知・執行に進みます。
- 通知後、遺言執行者は財産目録を作成して相続人に交付する義務があります。
- 相続人の住所は戸籍の附票などで確認し、配達記録が残る方法(書留・内容証明など)で送ると確実です。
遺言執行者の就職通知書の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
遺言執行者は必ず通知しなければいけませんか?
はい。民法1007条2項で、遺言執行者は任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないとされています。
遺言執行者を辞退できますか?
就任前であれば辞退できます。就任後の辞任には家庭裁判所の許可が必要です。
相続人が通知を受け取らない・反対している場合は?
遺言執行者は相続人の同意がなくても遺言を執行する権限を持ちます。ただし紛争が予想される場合は弁護士への相談をおすすめします。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
- 遺言書の検認(裁判所)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。