財産目録(遺言添付用)を無料でつくる
財産を種類ごとに整理した目録をA4で印刷できます。遺言添付用の署名押印欄つき。
財産目録(遺言添付用)をつくる(無料)
⏱ 入力目安:10分前後
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財産目録(遺言添付用)とは
財産目録とは、預貯金・不動産・有価証券・保険・負債など、財産の内容を一覧にした書面です。自筆証書遺言では本文は自筆が必須ですが、添付する財産目録に限りパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められています(民法968条2項)。ただし目録の全ページに署名と押印が必要です。終活の財産の棚卸しや、相続発生後の財産調査・遺産分割の基礎資料としても使えます。
こんな方に
- 自筆証書遺言を書く方(本文と分けて、目録だけパソコンで作りたい)
- 終活として、自分の財産を一覧にして家族に伝えたい方
- 相続手続きで、故人の財産と借金を整理して協議や申告の準備をしたい方
入力する項目(3ステップ)
- 遺言者(作成者)
- 財産の内訳(預貯金・不動産・有価証券・保険・負債など)
- 作成日
作成前に知っておくこと
- 遺言に添付する場合、目録の全ページに署名と押印が必要です(両面印刷なら両面に)。
- 不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号)、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで特定できるように記載してください。
- 遺言書本文は必ず自筆で作成してください。
財産目録(遺言添付用)の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
財産目録だけパソコンで作っていいのですか?
はい。2019年1月13日以降、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています。ただし全ページへの署名・押印が要件です。
すべての財産を書かないといけませんか?
遺言で承継先を指定する財産は特定できるよう記載します。書き漏らしに備えて、遺言本文に「その他一切の財産」の行き先を定めておくのが一般的です。
借金も書くべきですか?
相続人が相続放棄や限定承認を判断する材料になるため、ローンや保証債務も記載しておくことをおすすめします。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)(法務省)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。