追加信託契約書を無料でつくる
原契約への追加信託の合意、追加財産の内容、原契約の条項が適用される旨を定めた契約書を出力します。
追加信託契約書をつくる(無料)
⏱ 入力目安:5分前後
ステップに沿って入力すると、右側に完成イメージがリアルタイムで表示されます。ログインすれば入力内容を保存できます。
追加信託契約書とは
追加信託契約書とは、すでに始まっている家族信託に、委託者が後から金銭などの財産を追加で信託する際に、委託者と受託者の間で交わす契約書です。原契約に「追加信託ができる」旨の条項があることが前提で、追加した財産も原契約の目的・条件に従って管理されます。
こんな方に
- 家族信託を組んだ後、定期預金の満期金や退職金を信託に追加したい方
- 当初は少額で始めた信託に、様子を見ながら財産を足していきたい方
- 受託者として、追加分の受け入れを書面と帳簿にきちんと残したい方
入力する項目(3ステップ)
- もとの信託契約の情報(契約日・当事者)
- 追加する金銭の額
- 作成日
作成前に知っておくこと
- 原契約に追加信託の条項がない場合は、信託契約の変更が必要になることがあります。専門家に確認してください。
- 追加後は信託口口座への入金記録を残し、信託帳簿に反映してください。
- 不動産を追加する場合は信託登記が必要で、金銭とは手続きが異なります。
追加信託契約書の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
追加信託に贈与税はかかりますか?
委託者=受益者の自益信託であれば、追加しても利益の持ち主が変わらないため贈与税はかかりません。受益者が別人の場合は課税の可能性があるため税理士に確認してください。
追加のたびに公正証書が必要ですか?
法律上の要件ではありません。ただし金融機関によっては追加入金の際に書面の提示を求めることがあるため、原契約と同様に契約書を作り保管しておくのが安全です。
受託者の一存で追加できますか?
できません。追加信託は委託者の意思にもとづく行為で、委託者に判断能力があることが必要です。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 信託法(平成18年法律第108号)(e-Gov法令検索)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。