信託事務報告書(年次)を無料でつくる
財産状況・収支・特記事項を整理した年次報告書を出力します。
信託事務報告書(年次)をつくる(無料)
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信託事務報告書(年次)とは
信託事務報告書(年次)とは、家族信託の受託者が、信託財産の状況(預金残高・不動産の状況)、1年間の収入と支出、特記事項を、受益者に対して年1回報告するための書面です。信託法37条は受託者に帳簿等の作成・保存と報告義務を課しており、この報告書とその根拠資料(通帳・領収書)を残しておくことが、受託者自身を「使い込み」の疑いから守る最も確実な方法です。
こんな方に
- 家族信託の受託者として、年次の報告を形にしたい方
- 受託者にならなかった兄弟にも運用状況を共有し、疑念を防ぎたい方
- 信託の計算書(税務署提出)や確定申告の前に、1年分を整理したい方
入力する項目(4ステップ)
- 報告の基本情報(信託契約・報告対象期間)
- 信託財産の状況
- 収入・支出・特記事項
- 報告日
作成前に知っておくこと
- 報告書の控えと、根拠となる通帳・領収書は信託終了まで保管してください。
- 受託者にならなかったご兄弟にも共有すると、使い込みの疑念を防げます。
- 信託財産から受益者への給付等がある場合、毎年1月31日までに税務署へ「信託の計算書」を提出する義務があります(免除要件あり)。
信託事務報告書(年次)の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
報告は必ず年1回必要ですか?
信託法37条は受託者に帳簿の作成と、原則年1回の報告を義務づけています。契約で頻度を変えることもできますが、年1回を下回らない運用をおすすめします。
帳簿は複雑な会計が必要ですか?
難しい会計は不要です。信託口口座だけで入出金し、支出のたびに日付・金額・内容を記録してレシートを保管する、の2点を守れば十分です。
信託の計算書との違いは?
信託事務報告書は受益者への報告、信託の計算書は税務署への法定調書です。信託財産からの収益が年3万円以下などの場合は計算書の提出が免除されます。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 信託法(平成18年法律第108号)(e-Gov法令検索)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。