受託者の辞任届・就任承諾書を無料でつくる
辞任届と就任承諾書の2通をセットで出力します。
受託者の辞任届・就任承諾書をつくる(無料)
⏱ 入力目安:5〜10分
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受託者の辞任届・就任承諾書とは
受託者の辞任届・就任承諾書とは、家族信託の受託者が病気・高齢・転居などの理由で任務を続けられなくなったときに、現在の受託者が辞任する意思を、後継受託者が就任を承諾する意思を、それぞれ書面にしたものです。原契約で定めた予備受託者(後継受託者)の条項に従って行い、交代後は信託口口座の名義変更や不動産の受託者変更登記が必要になります。
こんな方に
- 受託者である自分が高齢・病気で、子や兄弟に引き継ぎたい方
- 受託者が遠方に転居するため、近くに住む家族へ交代させたい方
- 原契約で予備受託者に指定されていて、就任の意思を書面で残したい方
入力する項目(4ステップ)
- もとの信託契約の情報
- 辞任する受託者
- 後継受託者
- 作成日
作成前に知っておくこと
- 交代後、信託口口座の名義変更(金融機関)と、不動産がある場合の受託者変更登記(司法書士へ)が必要です。
- 原契約に交代の定めがない場合は信託法の規律によるため、専門家に必ず相談してください。
- 旧受託者は帳簿・通帳・領収書を新受託者に引き継ぎ、引継ぎ時点の財産目録を作っておくと後日の紛争を防げます。
受託者の辞任届・就任承諾書の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
受託者は自由に辞任できますか?
原契約に定めがあればそれに従います。定めがない場合、信託法では委託者および受益者の同意を得て辞任するのが原則で、やむを得ない事由があるときは裁判所の許可を得て辞任できます。
後継受託者を決めていなかった場合は?
委託者と受益者の合意で新受託者を選任できます。合意できない場合は裁判所に選任を申し立てることになります。
受託者が亡くなった場合も同じ書式ですか?
死亡による任務終了では辞任届は使えません。就任承諾書のみを作成し、死亡の事実を戸籍で証明して手続きします。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 信託法(平成18年法律第108号)(e-Gov法令検索)
- 不動産登記法(平成16年法律第123号)(e-Gov法令検索)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。