家族信託契約書を無料でつくる
契約書本文(信託の目的・信託財産・受託者の権限・受益者・終了事由・帰属権利者など)を、A4で印刷できる下書きとして出力します。
家族信託契約書をつくる(無料)
⏱ 入力目安:15〜20分
ステップに沿って入力すると、右側に完成イメージがリアルタイムで表示されます。ログインすれば入力内容を保存できます。
家族信託契約書とは
家族信託契約書とは、親(委託者)が預金や自宅などの財産の管理・処分を、信頼できる家族(受託者)に託すことを定めた契約書です。本人に判断能力があるうちに契約しておくことで、認知症などで判断能力が低下した後も、受託者が契約で定めた目的の範囲で財産を管理し続けられます。法律上の正式名称は「民事信託」で、信託法にもとづく契約です。
こんな方に
- 親の預金や実家が認知症で「凍結」されるのを防ぎたい方
- 成年後見制度を使わずに、家族だけで財産管理を続けたい方
- 収益物件や自社株の管理を、元気なうちに次の世代へ引き継ぎたい方
入力する項目(6ステップ)
- 委託者(財産を託す人)の氏名・住所・生年月日
- 受託者(託される人)と、予備受託者
- 信託する財産(預金・不動産など)
- 受託者にどこまで任せるか(権限の範囲)
- 受益者と、信託の終了事由・終了後の財産の帰属先
- 契約日
作成前に知っておくこと
- 家族信託契約は私文書でも有効ですが、金融機関で信託口口座を開設するには公正証書が求められるのが一般的です。完成した下書きは公証役場・司法書士への相談用としてお使いください。
- 不動産を信託する場合は、法務局での信託登記(所有権移転及び信託の登記)が必要です。司法書士の領域です。
- 契約には委託者本人の判断能力が必要です。認知症が進んでからは契約できません。
家族信託契約書の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
家族信託契約書は自分で作れますか?
契約書自体は当事者同士で作成できます。ただし信託口口座の開設には公正証書化がほぼ必須で、税務や遺留分への影響も個別に確認が必要なため、下書きを作ったうえで司法書士・弁護士などの専門家のチェックを受けることを強くおすすめします。
家族信託と遺言書はどちらが必要ですか?
役割が違います。家族信託は生前の財産管理(認知症対策)、遺言書は死後の財産の承継先を定めるものです。信託に入れなかった財産の行き先は遺言書で決める必要があり、両方を併用するケースが多くあります。
このツールで作った契約書はそのまま使えますか?
一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。ご家族の構成、財産の内容、遺留分、不動産の権利関係によって条項の追加・修正が必要になることがあります。必ず専門家の確認を受けたうえでご利用ください。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 信託法(平成18年法律第108号)(e-Gov法令検索)
- 日本公証人連合会(公正証書・公証役場)(日本公証人連合会)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。