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家族信託の付随書類

本人の意思確認書を無料でつくる

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本人の決定内容・理由・理解の確認・立会人の署名欄を備えた確認書を出力します。

ステップに沿って入力すると、右側に完成イメージがリアルタイムで表示されます。ログインすれば入力内容を保存できます。

本人の意思確認書とは

本人の意思確認書とは、家族信託契約や遺言などの生前対策を行うにあたり、本人がその内容を理解し、自らの意思で決定したことを、本人の言葉で記録し署名する書面です。認知症の進行後に「契約時に判断能力がなかった」「家族に言わされた」と主張されるリスクに備え、医師の診断書や家族会議の動画などとあわせて重層的な証拠として残します。

こんな方に

  • 軽度の物忘れがある親と家族信託を組む予定で、後日の無効主張に備えたい方
  • 受託者になる予定で、「親の意思ではない」と兄弟から疑われたくない方
  • 遺言書や贈与など、本人の意思が争点になりやすい対策を進めている方

入力する項目(3ステップ)

  1. ご本人の氏名・住所・生年月日
  2. 確認する内容(ご自身の言葉で決定内容を記録)
  3. 立会人(任意)と作成日

作成前に知っておくこと

  • 契約の直前に作成し、公正証書化の際の公証人による意思確認とあわせて保管すると効果的です。
  • 医師の診断書、長谷川式・MMSEなどの検査記録があれば一緒に保管してください。
  • 本人の言葉で書くことが重要です。家族が代筆した文章は証拠としての価値が下がります。
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本人の意思確認書の下書きを、無料でつくる

画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。

よくある質問

意思確認書があれば契約は無効になりませんか?

無効主張を完全に防ぐものではありませんが、本人の理解と意思を示す有力な証拠になります。診断書・動画・公証人の確認など複数の証拠を重ねることで、より強い予防効果が得られます。

立会人は誰がいいですか?

利害関係のない第三者(専門家、友人、ケアマネジャーなど)が望ましいです。受託者になる家族だけが立ち会うより証明力が高まります。

認知症と診断されていても作れますか?

契約の内容を理解し判断できる状態であれば作成できる場合があります。ただしその段階では医師の意見書を取るなど慎重に進める必要があるため、専門家に相談してください。

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参考にした一次情報・公的資料

本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。

ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。