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生前の備え

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任意後見契約書とは

任意後見契約書とは、将来判断能力が低下したときに備えて、「誰に」「どの範囲の」財産管理や身上監護(介護・医療・施設入所の契約など)を任せるかを、本人が元気なうちに決めておく契約書です。任意後見契約に関する法律により、公証人が作成する公正証書でなければ効力が生じません。

こんな方に

  • 財産管理だけでなく、施設入所や介護サービスの契約まで家族に任せたい方
  • 家族信託と組み合わせて、信託でカバーできない「身上監護」を備えたい方
  • 頼れる親族が少なく、信頼できる人を自分で後見人に選んでおきたい方

入力する項目(4ステップ)

  1. 委任者(ご本人)の氏名・住所・生年月日
  2. 任意後見受任者(将来の任意後見人)
  3. 委任する代理権の範囲と報酬
  4. 作成日(公証役場で作成する日を想定)

作成前に知っておくこと

  • 任意後見契約は公正証書で作成しなければ無効です(任意後見契約法3条)。この下書きを私文書のまま使うことはできません。
  • 契約後、実際に効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。監督人には報酬(月1〜3万円程度が目安)が発生します。
  • 任意後見が始まるまでの間の「見守り契約」「財産管理等委任契約」とセットで作る「移行型」が実務では一般的です。
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任意後見契約書の下書きを、無料でつくる

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よくある質問

任意後見契約書はなぜ公正証書でないと無効なのですか?

本人の判断能力が低下した後に効力が生じる契約であり、本人の真意と判断能力を契約時に公証人が確認しておく必要があるためです。任意後見契約に関する法律3条で公正証書が要件とされています。

家族信託とはどう違いますか?

家族信託は財産の管理・処分に強く、裁判所の関与や継続報酬がありません。任意後見は施設入所契約など本人の身の回りの契約(身上監護)を代理でき、家庭裁判所と監督人の下で運用されます。財産は信託、身上監護は任意後見と役割分担する併用が実務では有力です。

費用はいくらかかりますか?

公正証書の作成手数料(1契約あたり1万1,000円)に加え、登記嘱託手数料・印紙代・正本謄本代などで合計2〜3万円程度が目安です。発効後は任意後見監督人の報酬が本人の財産から支払われます。

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参考にした一次情報・公的資料

本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。

ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。