贈与契約書(金銭)を無料でつくる
贈与の合意・金額・履行方法・署名欄を備えた契約書を出力します。
贈与契約書(金銭)をつくる(無料)
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贈与契約書(金銭)とは
贈与契約書(金銭)とは、「いつ・誰が・誰に・いくら」お金を贈与したかを、贈与者と受贈者の合意として書面に残す契約書です。贈与は口頭でも成立しますが、税務調査で「贈与の事実」を証明できないと名義預金として相続財産に戻されるリスクがあるため、年110万円までの暦年贈与でも、贈与のたびに契約書を作って記録を残しておくのが実務の基本です。
こんな方に
- 子や孫に毎年110万円ずつ贈与して、相続税対策をしたい方
- まとまった資金(住宅資金・教育資金など)を渡す際の証拠を残したい方
- 「名義預金」と疑われないよう、贈与の事実を書面で明確にしたい方
入力する項目(4ステップ)
- 贈与者(あげる人)
- 受贈者(もらう人)
- 金額と支払方法(振込を推奨)
- 作成日
作成前に知っておくこと
- 暦年贈与を続ける場合は毎年その都度作成してください。最初に「毎年110万円を10年間」と一括で約束すると定期贈与として一括課税されるおそれがあります。
- 受贈者本人が通帳・印鑑を管理していないと名義預金と認定されるリスクがあります。振込で記録を残し、受贈者が自由に使える状態にしておいてください。
- 2024年以降の贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されます(段階的に延長)。
贈与契約書(金銭)の下書きを、無料でつくる
画面のステップに沿って入力するだけ。会員登録は不要です。作成した下書きは、家族会議や専門家への相談のたたき台としてお使いください。
よくある質問
110万円以下でも契約書は必要ですか?
法律上は不要ですが、税務上「本当に贈与があったか」を証明するために作っておくのが安全です。特に受贈者が未成年や高齢の親などの場合、契約書がないと名義預金とみなされやすくなります。
受贈者が未成年の場合はどうしますか?
親権者が法定代理人として署名します。贈与された財産は受贈者のものとして親権者が管理し、親の財産と混ぜないことが重要です。
贈与税の申告は必要ですか?
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計が110万円を超える場合、受贈者が翌年2月1日〜3月15日に申告・納税します。110万円以下なら申告不要です。
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
- No.4402 贈与税がかかる場合(国税庁)
- No.4429 贈与税の申告と納税(国税庁)
ご利用にあたって:本ツールが作成するのは、一般的な書式にもとづく下書き(ドラフト)です。個別の事情によっては条項の追加・修正が必要になることがあります。作成した書類は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。本ページは法的助言ではありません。