自己信託とは?自分に託す仕組みの使いどころと注意点
家族信託は「親が子に財産を託す」形が基本ですが、信託法には自分が自分に託す「自己信託」という形もあります。委託者と受託者が同じ人——財産の管理は自分の手元に置いたまま、その利益だけを別の人に渡す仕組みです。
「託す相手がいない」「まだ自分で管理したい」という人が惹かれる仕組みですが、家族信託の本来の目的である認知症対策には向きません。この記事では、自己信託の仕組み、使いどころ、作り方と注意点を整理します。家族信託の基本は「家族信託とは」をどうぞ。
①自己信託は、本人が委託者と受託者を兼ね、財産の一部を信託財産として分け、その利益を受益者(子・孫・障害のある家族)に渡す仕組み。「信託宣言」で設定し、公正証書などの書面が効力の要件 ②向くのは、障害のある子の生活費の原資を分けて確保したい、自社株の議決権は持ったまま利益を後継者に移したい場面 ③向かないのは認知症対策。受託者が自分なので、判断できなくなれば管理も止まる。後継受託者の指定が不可欠 ④受益者を他人にした時点で贈与税。財産隠しの自己信託は債権者が取り消せる。信託口口座は開きにくい
自己信託の仕組み——委託者=受託者、利益は他人へ
通常の信託は委託者・受託者・受益者の三者で成り立ちます。自己信託は委託者と受託者が同一人物になる形。自分の財産の一部を「信託財産」として切り分け、自分が受託者として管理し、利益を受益者に渡します。
設定は本人の一方的な意思表示(信託宣言)で行い、公正証書か、それに準じる確定日付のある書面で作らないと効力が生じません。効力が生じると信託財産は本人の固有財産と別の財産になり、本人が亡くなっても相続財産と区別されて受益者のために管理が続きます。「自分で管理しながら、財産の行き先だけ先に決めておく」——これが自己信託の性格です。
使いどころ——障害のある子・事業承継
| 場面 | 自己信託の使い方 |
|---|---|
| 障害のある子の生活保障 | 親が預金や賃貸不動産の一部を自己信託し、受益者を子にする。元気なうちは自分で管理し、亡くなった後は後継受託者が引き継ぐ。子の分が親の相続の争いに巻き込まれない(「障害のある子の親なきあと」) |
| 自社株の事業承継 | 社長が自社株を自己信託し、議決権の指図権は持ったまま、配当などの利益を受ける受益者を後継者にする。経営権を渡さずに株の価値だけを先に移せる(「自社株の家族信託」) |
| 受益者に管理させたくない | 浪費癖のある子、未成年の孫に財産を渡したいが管理は任せたくないとき。受益者は利益を受けるだけで処分はできない |
共通するのは「管理権は自分に残し、利益の行き先を今決める」ことに意味がある場面です。渡すだけなら贈与、管理を任せたいなら通常の家族信託です。
向かない場面——認知症対策にならない理由
家族信託を検討する人の多くは、認知症による財産凍結への備えが目的です。この目的に自己信託は役に立ちません。受託者が自分自身である以上、判断能力が失われれば信託財産の管理も一緒に止まるからです。
この弱点を補うのが後継受託者の指定です。「委託者兼受託者が判断能力を失った場合または死亡した場合は長女を受託者とする」と定めておけば、管理が途切れません。ただし判断能力の低下を誰がどう判定するか、交代に伴う登記や口座の切り替えをどう進めるかを設計しておく必要があります。認知症対策が主目的なら、最初から子を受託者にする通常の家族信託のほうが確実です。自己信託は「今は自分で管理したいが、利益の行き先を確定させたい」ときの選択肢と位置づけてください(「家族信託が向かない人」)。
作り方と注意点——公正証書・贈与税・債権者
- 信託の目的と財産を決める——信託に入れる財産を特定し、受益者・後継受託者・終了事由を設計する
- 公正証書で信託宣言を作る——私文書でも確定日付を付ければ可能だが、実務は公正証書が標準
- 財産を分ける——不動産は信託の登記、預金は信託財産用の口座へ移す。ただし自己信託では信託口口座の開設を認めない金融機関が多く、受託者名義の別口座で分別管理する形になりがち
- 税務の確認——受益者を自分以外にした時点で、受益者は信託財産をもらったのと同じ扱いになり贈与税がかかる。受益者を当面自分にする設計もあるが、効果は薄れる
もう一つの注意は債権者との関係です。自己信託は本人の財産を本人の手元に置いたまま「別の財産」にできるため、借金の返済を逃れる目的で使うと、債権者は信託を取り消したり、信託財産を差し押さえたりできます。財産を隠す道具ではなく、正当な目的のために使う制度です。設計は信託と税務の両方に通じた専門家に相談し、受益者への課税を含めて確認してから進めてください。
自己信託でも、設計の骨組みは家族信託と同じです——信託する財産・受益者・後継受託者・終了事由を整理した家族信託契約書の下書きを、画面のステップに沿って無料でつくれます。自己信託の書面の土台にできます。
家族信託契約書をつくるよくある質問(FAQ)
自己信託で、受益者も自分にすることはできますか?
委託者・受託者・受益者のすべてが同じ人になる信託は、1年間続くと終了すると法律で定められています。受託者が受益権の全部を1年以上持ち続けると信託である意味がないと扱われるためで、「全部自分」の自己信託は一時的な状態としてしか成り立ちません。受益者を家族にするか、少なくとも受益権の一部を他の人に持たせる設計が必要です。
自己信託にすると、贈与税はいつかかりますか?
受益者が自分以外の人になった時点で、受益者が信託財産の価額に相当する利益を受けたものとして贈与税がかかります。設定した年に受益者を子にすれば、その年に子への贈与があったのと同じです。障害のある子には6,000万円(または3,000万円)まで非課税になる特定贈与信託がありますが、信託銀行などが受託者になる仕組みで、自己信託とは別の制度です。課税の時期と額は設定前に税理士に確認してください。
自己信託と通常の家族信託、どちらを選ぶべきですか?
判断の軸は「今、管理を誰がするか」です。認知症への備えが目的なら、子を受託者にする通常の家族信託。元気なうちは自分で管理を続けたいが、財産の一部の行き先を今のうちに確定させたいときが自己信託の出番です。両者を組み合わせ、当面は自己信託で自分が管理し、判断能力の低下や死亡で子が後継受託者になる設計もあります。いずれの場合も、後継受託者を必ず決めておくことが共通の条件です。
自己信託の財産は、自分が亡くなったとき相続税の対象になりますか?
受益者がすでに他の人になっていれば、信託財産は設定時に受益者へ贈与されたものとして扱われ、本人の相続財産には含まれません。ただし相続開始前7年以内の贈与なら持ち戻される場合があります。受益者が本人のままなら、信託財産は本人の相続財産として相続税の対象です。受益者が誰か、いつ変わったかで課税の時点が変わるため、設定の記録と変更履歴を残しておいてください。
まとめ
自己信託は自分が委託者と受託者を兼ね、財産の一部を分けて利益の行き先を今決める仕組み——障害のある子の生活保障や、議決権を残したままの自社株承継に効きます。ただし受託者が自分なので認知症対策にはならず、後継受託者の指定が不可欠。設定は公正証書、受益者を他人にした時点で贈与税、財産隠しに使えば債権者が取り消せる、信託口口座は開きにくい。「今は自分で管理し、行き先だけ確定させたい」ときの選択肢として、通常の家族信託と比べて選んでください。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。