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相続発生後

共有名義の不動産の固定資産税は誰が払う?代表者・連帯納税義務・精算

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 8分で読めます

兄弟3人の共有名義にしたら、納税通知書は長男にだけ届く——共有名義の固定資産税は「代表者に通知が届き、全員が全額の責任を負う」仕組みで、知らないと代表者だけが損をします。

代表者の決まり方と変更、連帯納税義務、持分での精算、払わない共有者への対応、相続登記前の扱いを整理します。共有そのものを解消する方法は「相続した不動産の共有名義を解消する方法」をどうぞ。

この記事の要点

①共有者全員が「連帯納税義務」を負い、市区町村は誰にでも全額を請求できる ②納税通知書は「代表者」一人に届く。持分の多い人・登記の筆頭者・居住者などの基準で決まり、届出で変えられる ③代表者が全額を納め、持分に応じて精算する。振込で記録を残し、取り決めを書面に。賃貸物件なら持分に応じた各自の経費 ④払わない共有者がいても市区町村は取り合わず、滞納すれば全員に督促。立て替えた分は求償できる。相続登記前は「相続人代表者指定届」で通知先を決める

仕組み——代表者に通知、全員に連帯納税義務

共有の場合、共有者全員が全額について「連帯納税義務」を負います。市区町村は誰にでも全額を請求でき、「持分3分の1だけ払う」分割納付はできません。

ただし通知書は一人にしか届きません。市区町村は代表者を定め、「○○外2名」の宛名で送ります。代表者は「通知を受け取る窓口」であって、一人で負担する義務があるわけではない——この区別が不公平を防ぐ出発点です。他の共有者は税額も納期も知らないまま、代表者が黙って払い続けるのが最も多い形です。

代表者の決まり方と変更の方法

代表者は、①その市区町村に住む共有者、②持分が最も大きい共有者、③登記簿の筆頭者、④前年度の代表者、の基準でおおむね決まります。

  • 変更の方法——資産税課に「共有代表者変更届」を出す。新旧の代表者の署名が必要で、翌年度から変わる
  • 通知を全員に届けることはできない——他の共有者は写しをもらうか、市区町村で課税明細書や名寄帳を取って確認する

共有名義にする際は、代表者と精算の方法を協議書に書いておくと不公平を防げます(「共有名義の片方が亡くなったら?」)。

持分に応じた精算——方法・記録・賃貸物件の経費

代表者が全額を納め、持分に応じて精算します。

  1. 税額と持分から各自の負担額を出す
  2. 精算の方法を決める——手渡しは避け、振込で記録を残す
  3. 取り決めを書面にする——「固定資産税は○○が納付し、各共有者は持分に応じた額を毎年○月末までに振り込む」と一筆
  4. 通知書の写しを毎年共有する

賃貸している共有物件なら、固定資産税も持分に応じた額を各自の経費にします(「相続した不動産の確定申告」)。一人が住んでいる物件で住む人が全額負担する取り決めも合理的ですが、書面で残してください。

払わない共有者への対応と、相続登記前の扱い

払わない共有者がいる場合——市区町村は分担に関与しません。代表者は払わない共有者に持分相当額を求償でき、応じなければ内容証明や少額訴訟を使います。早めに請求してください。

滞納した場合——連帯納税義務により全員に督促状が届き、誰の財産でも差押えの対象になります。「通知が来ていない」は通用しません。

相続登記前——故人名義のままの不動産は相続人全員が納税義務を負い、「相続人代表者指定届」で通知先を決めます。相続登記は3年以内の義務なので、届出だけで放置しないでください(「相続登記の義務化とは」)。

精算がうまくいかないなら、共有の解消を検討する時期です。

共有にするなら、代表者と精算方法を協議書に——「固定資産税は○○が納付し、各自が持分に応じて精算する」の一行が、後の不公平を防ぎます。遺産分割協議書の下書きを画面のステップに沿って無料でつくれます。

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よくある質問(FAQ)

通知が届く私が全額払っています。過去の分を兄弟に請求できますか?

できます。時効は立て替えから5年で、それより前の分は難しくなります。納税通知書と納付の記録を揃え、各年の税額×持分で計算した額を文書で請求してください。「知らなかった」は負担を免れる理由になりません。今後の分は書面で取り決めを。

市区町村に「持分ごとに分けて請求してほしい」と頼めますか?

頼めません。市区町村は共有者ごとに分割して課税・請求することはできません。持分ごとに納付したければ、代表者が全額を納め、他の共有者が代表者に払う形で対応します。負担を感じるなら共有の解消を検討してください。

共有者の一人が行方不明で連絡が取れません。

連帯納税義務はなくならず、代表者が全額を納める必要があります。立て替えた分は求償権として記録し、将来その人の持分を処理する際に精算します。長期なら不在者財産管理人の選任を申し立てる道があります。連絡の取れない相続人がいるなら、最初から共有を避ける判断が重要です。

共有物件を売却するとき、その年の固定資産税は誰が払いますか?

1月1日時点の所有者(共有者全員)に課税され、年の途中で売っても変わりません。引き渡し日を基準に買主と日割りで精算し、精算金を持分に応じて分けます。売買契約書に起算日を明記してください。

まとめ

共有名義の固定資産税は共有者全員が全額の連帯納税義務を負い、通知書は「代表者」一人に届く仕組みです。代表者は市区町村が持分や居住で決め、変更届で変えられます。代表者が全額を納め、持分に応じて振込で精算し、取り決めと通知書の写しを共有するのが実務。賃貸物件なら固定資産税も持分ごとに各自の経費。払わない共有者には求償し、滞納すれば全員に督促と差押えが及ぶ。相続登記前は相続人代表者指定届で通知先を決め、精算が続かないなら共有の解消を検討してください。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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