ホーム / ゾウゾクノート / 相続放棄しても受け取れるお金
相続放棄しても受け取れるお金・受け取ってはいけないお金
相続放棄を考えているが、親の生命保険の受取人は自分——「保険金を受け取ったら放棄できなくなるのでは」。答えは受け取ってよいお金と、受け取ると放棄できなくなるお金がある、です。
線引きは「そのお金は誰のものか」。種類ごとの線引きと、放棄した人が保険金を受け取ったときの税金を整理します。放棄の手続きは「相続放棄の手続きを自分でやる方法」をどうぞ。
①放棄で受け取れなくなるのは「故人の財産」。受け取る人自身の権利として発生するお金は放棄しても受け取れる ②受け取れる:受取人指定の死亡保険金、遺族年金・未支給年金、規程で受取人が決まった死亡退職金、香典、葬祭費・埋葬料 ③受け取ると放棄できなくなる:故人名義の入院給付金、高額療養費の払い戻し、敷金返還、還付金、故人の預金。相続財産を受け取り消費すると単純承認 ④放棄した人が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象で、500万円×法定相続人の非課税枠は使えない
線引きの原則——「故人の財産」か「自分固有の権利」か
相続放棄をすると「初めから相続人でなかった」ことになり、受け取れなくなるのは故人が持っていた財産——預金、不動産、故人が請求できたはずのお金です。
一方、故人の死亡をきっかけに受け取る人自身の権利として発生するお金は故人の財産ではなく、放棄とは無関係に受け取れます。そして故人の財産を受け取って使うと「相続を承認した」とみなされ(単純承認)、放棄できなくなる——これが最大の落とし穴です(「亡くなった親の口座からお金を引き出すとどうなる?」)。迷うお金は受理まで受け取らず、受け取っても使わずに保管するのが安全です。
受け取れるお金の一覧——保険金・遺族年金・香典
| お金の種類 | 受け取り | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 受取人に指定された死亡保険金 | 可 | 受取人固有の財産。受取人が「相続人」と指定されている場合も、各相続人の固有財産として受け取れる(判例) |
| 遺族年金・未支給年金 | 可 | 遺族自身の権利。年金事務所への請求も放棄と無関係(「遺族年金はいくらもらえる?」) |
| 死亡退職金 | 原則可 | 会社の規程で受取人が定められていれば受取人固有の財産。規程がなく「相続人に支払う」だけなら相続財産の可能性あり |
| 香典・弔慰金 | 可 | 喪主・遺族への贈与。相続財産ではない |
| 健康保険の葬祭費・埋葬料 | 可 | 葬儀を行った人への給付 |
| 故人が保険料を払っていた自分名義の保険 | 可 | 契約者・受取人が自分なら自分の財産。ただし相続税の課税対象になることがある |
受取人指定の死亡保険金は、借金を逃れつつまとまったお金を受け取る唯一の道になることがあります。ただし保険金で故人の借金を返す義務はなく、返せば相続財産の処分と見られる恐れがあるため、返済に使わないでください。
受け取ってはいけないお金の一覧——入院給付金・敷金・還付金
| お金の種類 | 受け取り | 理由 |
|---|---|---|
| 故人名義の医療保険の入院給付金 | 不可 | 故人が請求できた給付金。相続財産 |
| 高額療養費の払い戻し | 不可 | 故人の医療費の返還。相続財産 |
| 賃貸住宅の敷金返還 | 不可 | 故人の返還請求権。相続財産(「賃貸住まいの親が亡くなったら」) |
| 所得税・住民税・保険料の還付金 | 不可 | 故人への還付。相続財産 |
| 故人の預金・株の配当・売掛金・貸付金の回収 | 不可 | 典型的な相続財産 |
| 受取人が故人本人の生命保険金 | 不可 | 故人の財産として相続人に帰属。放棄すれば受け取れない |
受け取ってしまった場合も、「消費・処分した」ことが単純承認の判断材料になります。誤って振り込まれたなら使わずに保管し、申述の際に家庭裁判所へ説明してください。葬儀費用は自分の財産や香典から払うのが安全です。
放棄した人が保険金を受け取ったときの税金と注意点
放棄した人が受け取る死亡保険金は、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税の対象になり、次の点に注意が必要です。
- 非課税枠が使えない——500万円×法定相続人の非課税枠は相続人だけが使え、放棄した人は全額が課税対象(「生命保険の相続税非課税枠」)
- 法定相続人の数には数える——基礎控除や非課税枠の人数には放棄がなかったものとして含める
- 2割加算は原則なし——放棄した子は一親等の血族
- 債務控除は使えない——借金を引き継がないため。葬式費用を負担していればその分は控除できる
放棄する家でも保険金が大きければ申告が必要になることがあるため、放棄の判断と同時に、財産・債務・保険金を一覧にして税額の見通しを立ててください。
放棄しても受け取れるお金を、先に把握する——保険金・遺族年金・死亡退職金と、故人の財産・借金を一枚に並べれば、放棄の判断も税金の見通しも立ちます。財産目録の下書きを画面のステップに沿って無料でつくれます。
財産目録をつくるよくある質問(FAQ)
保険金の受取人が「法定相続人」と書いてあります。放棄しても受け取れますか?
受け取れます。判例は受取人「相続人」の保険金を各相続人の固有財産として法定相続分で取得するとしており、放棄した人も保険契約上の「相続人」として受取人になれる解釈が一般的です。保険会社によって確認が必要な場合があるため、受理証明書を用意して問い合わせてください。
放棄したいのですが、すでに親の口座から葬儀費用を引き出しました。
葬儀費用への充当は相当な範囲なら相続財産の処分にあたらないとした裁判例があり、直ちに放棄不可とはなりません。ただし高額な葬儀や葬儀以外の支出があると単純承認と判断される恐れがあります。金額・使途・領収書を整理し、申述時に説明できるようにしてください。これから放棄するなら、故人の口座に手を付けず、香典や自分の財産から払うのが安全です。
未支給年金を受け取ったら、放棄できなくなりますか?
なりません。未支給年金は遺族固有の権利として法律で定められた給付で、受け取っても単純承認にはあたりません。遺族年金も同じで、放棄の予定があっても請求を進めて構いません。一方、年金の「過払い分の返還」を求められた場合、それは故人の債務なので放棄すれば返還義務はありません。
放棄した後で、故人の入院給付金の請求書が届きました。どうすればよいですか?
入院給付金は故人の財産なので、放棄した人には請求する権利がありません。保険会社に「相続放棄をしており相続人ではない」と受理証明書を添えて伝えてください。次順位の相続人か相続財産清算人が請求します。誤って受け取った場合は使わずに保管し、返還の手続きを取ってください。
まとめ
相続放棄で受け取れなくなるのは故人の財産だけ——受取人指定の死亡保険金、遺族年金・未支給年金、規程で受取人が決まった死亡退職金、香典、葬祭費・埋葬料は、受け取る人固有の権利として放棄しても受け取れます。逆に故人名義の入院給付金、高額療養費の払い戻し、敷金返還、還付金、預金は相続財産で、受け取って消費すれば単純承認となり放棄できません。放棄した人の保険金は相続税の課税対象で非課税枠は使えないため、財産・借金・保険金を一覧にして、放棄の判断と税金の見通しを同時に立ててください。
財産目録を、無料でつくりませんか
保険金・遺族年金と、故人の財産・借金を一枚に並べれば、放棄の判断と税金の見通しが同時に立ちます。財産目録の下書きを画面のステップに沿って無料でつくれます。
あわせて読みたい
この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。