配偶者居住権とは?自宅に住み続けながら預金も相続できる制度をわかりやすく
配偶者居住権とは、亡くなった人の自宅に、残された配偶者が原則終身・無償で住み続けられる権利です。2020年4月の民法改正で生まれた比較的新しい制度で、自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有権」に分けて相続できるようになりました。
この制度が解決するのは、「妻が自宅を相続すると、それだけで相続分の大半を使い切ってしまい、老後資金の預金がほとんど受け取れない」という典型的な問題です。自宅の評価額を分割することで、妻は住まいと生活資金の両方を確保しやすくなります。
①自宅を「住む権利」と「負担付き所有権」に分け、配偶者は住む権利だけを相続すればよい ②浮いた相続分で預金も受け取れ、老後資金を確保できる ③配偶者居住権は配偶者の死亡で消滅し、二次相続で課税されないため節税効果もある。ただし譲渡不可・登記必須などの注意点がある
配偶者居住権の仕組み――自宅の権利を2つに分ける
従来は、妻が自宅(2,000万円)を相続すると相続分(2,000万円)を使い切り、預金はすべて子へ――という配分になりがちでした。配偶者居住権を使えば、妻は「住む権利」だけを相続し、自宅の評価額の残り部分は子が「負担付き所有権」として相続します。妻の相続分に余裕が生まれ、その分の預金を受け取れるわけです。
存続期間は原則として配偶者の終身(遺産分割等で期間を区切ることも可能)。相続開始時にその建物に住んでいた法律上の配偶者だけが対象です。なお、遺産分割がまとまるまでの間、最低6か月は無償で住み続けられる「配偶者短期居住権」という別の権利もあり、こちらは何もしなくても自動的に発生します。
メリット――住まいと預金の両取り+二次相続の節税
- 住み慣れた自宅に終身住み続けられる。所有権が子や第三者に渡っても、登記があれば追い出される心配はありません
- 老後資金の預金も受け取れる。自宅の評価額が分割されるため、妻の相続分の「枠」が自宅だけで埋まらなくなります
- 二次相続で課税されない。配偶者居住権は配偶者の死亡と同時に消滅し、消滅した権利には相続税がかかりません。結果として、一次相続で所有権をまるごと妻に渡すより、トータルの相続税が下がるケースがあります。二次相続の考え方は「二次相続とは?」で解説しています
- 遺産分割の対立を和らげる。「自宅は妻に、でも預金は子にも」という落としどころを作りやすくなります。後妻と先妻の子が相続人になるケース(再婚と前妻の子の相続)でも有効な調整弁です
デメリットと注意点
- 売却・譲渡ができない。配偶者居住権そのものを売ることはできず、老人ホーム転居などで自宅が不要になっても現金化しにくいのが最大の弱点です
- 途中で消滅させると課税リスク。合意解除や放棄で居住権を消すと、所有者(子)に贈与税がかかることがあります
- 固定資産税・通常の修繕費は配偶者の負担。住み続ける限りの維持コストは配偶者持ちです
- 評価額の計算が複雑。建物の残存耐用年数や配偶者の平均余命をもとに計算するため、自宅の評価(相続不動産の評価方法)とあわせて専門家に確認するのが安全です
- 所有者側は自由に売れない・住めない家を持つことになる。子の側の納得感も含めて設計しないと、後の親子トラブルの種になります
近い将来に自宅を売却して施設に入る可能性が高い場合や、配偶者がまだ若く長期の資金計画が読めない場合は、換金できない居住権がかえって足かせになることがあります。自宅の売却も選択肢にあるなら、所有権での相続や「相続した実家をどうするかの4択」もあわせて検討してください。
設定する3つの方法と登記
| 設定方法 | 概要とポイント |
|---|---|
| ①遺産分割 | 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)や調停・審判で設定。合意内容は遺産分割協議書に明記します |
| ②遺言(遺贈) | 被相続人が生前に「妻に配偶者居住権を遺贈する」と遺言で定める方法。確実に残したいなら生前の遺言が最善です(公正証書遺言の作り方) |
| ③死因贈与契約 | 生前に配偶者と「死亡したら居住権を与える」契約を結んでおく方法です |
設定したら、必ず建物に「配偶者居住権の設定登記」をしてください。登記がないと、建物が第三者に売却された場合に居住権を対抗(主張)できません。所有権の相続登記(2024年から義務化。相続登記の義務化とは)とセットで、司法書士に依頼するのが一般的です。
「妻に居住権を」を、書面にしておく
配偶者居住権を確実に残す最善策は遺言です。質問に答えるだけで遺言書の下書きを無料で作成できます。相続開始後の話し合いには遺産分割協議書をどうぞ。
よくある質問(FAQ)
配偶者居住権があれば、自宅を人に貸すこともできますか?
所有者の承諾があれば、第三者に賃貸して収益を得ることができます。ただし配偶者居住権そのものを他人に売却・譲渡することはできません。
配偶者が老人ホームに入ったら、配偶者居住権はどうなりますか?
施設に入所しても自動的には消滅せず、原則終身存続します。所有者の承諾を得て賃貸に出し、賃料を施設費用に充てることも可能です。ただし合意や放棄で途中消滅させると所有者側に贈与税がかかることがあるため、動かす前に税理士に相談してください。
配偶者居住権は必ず登記しないといけませんか?
登記は義務ではありませんが、登記しないと建物が売却されたときに居住権を主張できません。建物所有者には登記に協力する義務があるので、設定したら速やかに設定登記をしましょう。
内縁の妻でも配偶者居住権は使えますか?
使えません。対象は法律上の婚姻関係にある配偶者のみで、内縁・事実婚のパートナーは対象外です。内縁のパートナーに住まいを残したい場合は、遺言による建物の遺贈(遺贈とは)や家族信託など別の方法を検討してください。
まとめ
- 配偶者居住権=自宅の権利を「住む権利」と「所有権」に分け、配偶者が原則終身・無償で住める制度
- 自宅の評価額が分割されるため、配偶者は住まいと預金の両方を確保しやすくなる
- 配偶者の死亡で消滅し二次相続で課税されないため、節税効果が生まれることもある
- 譲渡不可・登記必須・途中消滅の課税リスクに注意。確実に残すなら生前の遺言で
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。