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相続人は誰?範囲・順位・法定相続分の計算と代襲相続をケース別にわかりやすく解説
相続の話はすべて「相続人は誰か」から始まります。遺産分割協議も、遺留分も、相続税の基礎控除も、この確定なしには1歩も進みません。結論の骨格はシンプルです。①配偶者は常に相続人。②それに加えて、第1順位:子 → 第2順位:親(直系尊属) → 第3順位:兄弟姉妹の順で、上の順位が1人でもいれば下には回りません。③先に亡くなった相続人の子が代わりに相続するのが代襲相続で、相続放棄では代襲しないのが最重要の例外です。
相続人の範囲と法定相続分【図解+早見表】
| 家族構成 | 相続人と法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者1/2、子 各1/4 | 最も一般的な形 |
| 配偶者と親 | 配偶者2/3、親1/3(両親なら各1/6) | 子がいない場合 |
| 配偶者と兄弟2人 | 配偶者3/4、兄弟 各1/8 | 子も親もいない場合。兄弟に遺留分なし |
| 子だけ3人 | 各1/3 | 配偶者が先に死亡 |
| 配偶者のみ | 全部 | 他の順位が誰もいない場合 |
数え方の注意点
- 養子は実子と同じ相続分(相続税の基礎控除の人数制限とは別の話です)
- 前婚の子・認知された子も現在の子と同じ相続分。戸籍を出生まで遡って初めて全員が確定します
- 内縁のパートナー・子の配偶者は何年連れ添っても相続人ではありません(残すなら遺贈)
代襲相続:孫・甥姪が相続する条件
- 起きる場面:相続人になるはずの人が①先に死亡していた、②欠格・廃除で資格を失った場合、その子が代わりに相続します
- 子の系統は何代でも:子→孫→ひ孫と下り続けます(再代襲)
- 兄弟姉妹の系統は甥・姪の一代限り:甥姪の子までは行きません
- 代襲相続人の相続分は、本来の相続人の分をそのまま引き継ぎ、複数なら等分(子1/4を孫2人なら各1/8)
最重要の例外:相続放棄をした人の子は代襲しません。「借金があるので放棄したが、孫に回ってしまうのでは」という心配は不要です(初めから相続人でなかった扱い)。一方、第1順位全員が放棄すると第2・第3順位へ相続権が移るため、借金相続のケースでは親・兄弟への連絡が必須になります。
代襲相続と数次相続の違い
死亡の順番で区別します。相続人が被相続人より先に死亡→代襲相続(孫が直接相続人)。後に死亡→数次相続(父の相続人が地位を承継。協議書の書き方が変わります)。戸籍の死亡日で機械的に判定できます。
法定相続分どおりに分けなくてもよい
誤解が多いのですが、法定相続分は強制ではなく「基準値」です。①遺言があれば遺言が優先(遺留分の制約はあり)、②遺言がなければ、相続人全員の合意でどんな割合でも自由に分けられます(遺産分割協議)。法定相続分が効いてくるのは、合意できず調停・審判になった場面と、相続税の計算・仮払い制度の上限計算などです。
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よくある質問(FAQ)
離婚した元配偶者は相続人になりますか?
なりません。ただし元配偶者との間の子は変わらず第1順位の相続人です。再婚家庭の相続人確定で最も見落とされるポイントです。
相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか?
家庭裁判所選任の相続財産清算人による清算を経て、特別縁故者(内縁など)への分与の可能性を挟み、最終的に国庫に帰属します。渡したい相手がいるなら遺言(遺贈)を。
胎児は相続人になりますか?
なります。相続については胎児はすでに生まれたものとみなされます(無事に出生した場合)。協議は出生を待って行うのが実務です。
まとめ
- 配偶者は常に相続人+子→親→兄弟の順位制。上がいれば下には回らない
- 代襲は「先に死亡・欠格・廃除」で発生。子系は無限、兄弟系は甥姪まで。放棄は代襲しない
- 法定相続分は基準値。遺言>全員の合意>法定相続分の順で決まる
- 確定の根拠は戸籍。出生まで遡って初めて「全員」が言える
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参考にした一次情報・公的資料
本記事の記述は、以下の法令・官公庁・公的機関の公表資料にもとづいています。制度や手数料は改正されることがあるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。
- 民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- No.4102 相続税がかかる場合(基礎控除)(国税庁)
- 相続税法(昭和25年法律第73号)(e-Gov法令検索)
- タックスアンサーコード一覧(相続税)(国税庁)