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親が認知症になったらできなくなること一覧|お金・不動産・相続はこう止まる
親が認知症になって判断能力を失うと、止まるのは「銀行口座」だけではありません。預金の引き出しから、実家の売却、保険の請求、遺言、そして親自身が相続人になったときの遺産分割まで——本人の財産と契約にかかわることが、領域ごとに順に止まっていきます。
この記事はその全体像を見わたす「地図」です。口座凍結・株・保険など個別の深掘りは各記事に譲り、ここでは何が・なぜ・どの段階で止まるのかを3領域に整理します。備える時期の考え方は「認知症対策はいつから始める?」へ。
①理由はひとつ——法律行為には「意思能力」が必要で、失われた後の行為は無効になり得るから。診断名ではなく理解・判断の力で決まる ②止まる領域は3つ。お金(預金・定期・株・保険)/不動産(売却・賃貸・担保)/相続(遺言・生前贈与・遺産分割協議) ③家族信託・任意後見・遺言など「備え」自体も判断能力があるうちしか作れない。締切は年齢ではなく判断能力
なぜできなくなるのか——起点は「意思能力」
出発点は民法の原則です。契約などの法律行為は、内容を理解し結果を判断できる力(意思能力)がある人にしか有効にできず、欠いた状態の行為は無効です(民法3条の2)。だから銀行も公証人も、判断能力が疑わしい場面では手続きを止めます——無効な取引から本人を守るための対応です。
大事なのは、「診断=即・全部できなくなる」ではないこと。有効性は行為の時点の理解力で個別に判断され、進行とともに、できることが坂道を下るように減っていきます。
お金まわりで止まること(預金・株・保険)
実害が最初に出るのはお金です。窓口での意思確認ができなくなると口座は事実上の凍結状態に。仕組みは「認知症で親の口座が凍結される?」、引き出す方法は「認知症の親の預金を家族が引き出すには」に譲ります。
| できなくなること | 困る場面 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 窓口での預金の引き出し・振込、定期預金の解約 | 介護費用・施設入居金を親のお金から出せない | 口座凍結の対策 |
| 株式・投資信託の売却、証券口座の手続き | 相場と関係なく塩漬けに。現金化できない | 株の売却と証券口座 |
| 保険の解約・契約変更・請求 | 本人のための保険金・給付金を受け取れない | 保険の指定代理請求 |
| 新しい口座・クレジットカード等の契約 | 支払い方法の整理・切り替えができない | 銀行の認知症対策サービス |
「家族なんだから代わりにやればいい」は通用しません。子や配偶者にも法律上当然の代理権はないのです。キャッシュカードでの引き出しも、暗証番号を聞けなくなれば行き止まりで、「使い込み」を疑われる火種にもなります(記録のつけ方は「親の預金から介護費用を払うには」)。
不動産と住まいで止まること
金額がもっとも大きく、あとから響くのが不動産です。売買契約や登記には本人の意思確認が必須のため、判断能力を失うと次が止まります。
- 実家・マンションの売却——「施設の入居費用に充てたい」といういちばん多い場面で売れません
- 賃貸に出す・契約更新——貸して介護費用に充てる道も封じられます
- 担保に入れる・大規模修繕・建て替え——リフォーム契約も本人名義では不可
- 住み替え・施設入居の契約——本人が契約者になれなくなります
売れず・貸せず・直せない実家は空き家化へ一直線です(「実家を空き家のまま放置するリスク」)。失った後に売る道は成年後見人の選任+居住用なら裁判所の許可という手順に限られ、時間も費用もかかるうえ「本人のために必要か」の審査つきです(後見人制度の全体像)。
相続・法律行為で止まること/それでも残ること
見落とされがちなのが、この領域です。
- 遺言が書けない——遺言には遺言能力が必要。書けないままなら、遺産の行き先は法定相続と協議に委ねられます
- 生前贈与ができない——贈与も契約。あげる側の意思能力を失えば不可で、相続税対策も止まります
- 遺産分割協議に参加できない——配偶者の死亡などで認知症の親が相続人になると、後見人なしでは相続手続き全体が止まります(「相続人が認知症だと遺産分割できない?」)
- 備えの契約そのものができない——家族信託・任意後見・遺言という「対策」自体、判断能力あるうちにしか作れません
一方で、すべてが奪われるわけではありません。日用品の買い物など日常生活の行為は続けられます(後見開始後も日用品の購入は取消しの対象外)。そして、すでにある代理人カードや口座振替、家族信託・任意後見といった「元気なうちに仕込んだ仕組み」は、判断能力が落ちた後も動き続けます。止まる前の設計がすべてです。
備えの第一歩は、親の財産の見える化から——銀行・証券・保険・不動産を1枚の財産目録に。凍結対策の判断材料になり、専門家への相談にも使えます。無料・登録不要です。
財産目録をつくるよくある質問(FAQ)
認知症と診断されたら、その日から何もできなくなるのですか?
いいえ。「診断=すべて不可」ではありません。有効かどうかは病名ではなく、行為の内容を理解して判断できる力(意思能力)が行為の時点であったかで決まります。ごく軽度なら公証人の意思確認を経て遺言等が作れた例も実務上あります。ただし症状は進行し、できることは減っていきます。「まだできるか」の見極め自体が専門判断なので、迷ったら早めに専門家の面談評価を受けてください。
家族が代わりに手続きすればいいのでは?子でもダメですか?
子や配偶者であっても、法律上は当然には代理権がありません。判断能力が失われた後に家族が代わりに預金を解約したり実家を売ったりすることはできず、無理に進めた契約は無効と判断されるリスクがあります。なりすましの手続きは、他の相続人との深刻なトラブルの火種にもなります。正式に代われるのは、生前の契約で権限を持った受託者(家族信託)や任意後見人、または家庭裁判所が選任した成年後見人です。
すでに認知症がかなり進んでいます。もう打つ手はありませんか?
新しく契約を作る備え(家族信託・任意後見・遺言)は難しくなりますが、打ち手が消えるわけではありません。法定後見を申し立てれば、後見人が預金の管理や施設契約、必要に応じた実家の売却(居住用は裁判所の許可制)を担えます。医療費や介護費用目的なら、全国銀行協会の考え方に沿って親族の払い出しに応じてもらえる場合もあり、代理人カードや口座振替など既にある仕組みで回せる部分もあります。
できなくなる前に、最低限なにを備えておけばいいですか?
順番は①財産の見える化(財産目録)②凍結対策の選択③遺言、が標準です。②は財産構成で変わります——実家など不動産の売却・管理まで任せたいなら家族信託、預金中心なら任意後見や銀行の代理人登録。いずれも本人に判断能力があるうちしか作れず、締切は年齢ではなく判断能力です。①は今日から無料でできるので、まず財産目録から着手するのが最短です。
まとめ
親が判断能力を失うと——お金では預金の引き出し・定期の解約・株の売却・保険の手続きが、不動産では売却・賃貸・担保が、相続では遺言・生前贈与・遺産分割協議への参加が止まります。理由は、法律行為には意思能力が必要だから。そして家族信託・任意後見・遺言という「備え」自体が、いちばん早く締め切られます。確実に言えるのは、今日がこの先でいちばん選択肢の多い日だということ。まずは財産の見える化から始めてください。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。