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相続の弁護士費用の相場|着手金・報酬金の仕組みと頼むべき境界線

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 9分で読めます

相続で弁護士を考えたとき、最初の壁が「いくらかかるのか」です。弁護士費用は事務所ごとに違い、着手金と報酬金の二段構えで、争う金額に率を掛けて決まるため、総額が想像しにくいのが実情です。

費用の構成と計算の仕組み、場面ごとの計算例、段階で増える費用、「頼むべきか・費用倒れか」の判断を整理します。士業ごとの費用比較は「相続を専門家に頼む費用の相場」をどうぞ。

この記事の要点

①弁護士費用は、相談料・着手金(結果にかかわらず戻らない)・報酬金(結果に応じて)・実費の4つで構成 ②着手金と報酬金は「経済的利益」に率を掛ける。旧日弁連基準では、300万円以下は着手金8%・報酬金16%、300万〜3,000万円は5%+9万円・10%+18万円、3,000万円超は3%+69万円・6%+138万円 ③遺産分割では争いのない部分は取得額の3分の1で計算するのが一般的。1,000万円を争えば総額100万円前後。段階が進むごとに追加着手金がかかることも ④相続放棄は5万〜10万円の定額。費用倒れの目安は、争う金額が費用の3倍未満。収入が少なければ法テラス

費用の構成——相談料・着手金・報酬金・実費

項目めやす内容
相談料30分5,000円程度。初回無料の事務所も多い依頼前の相談。依頼すれば着手金に充当されることも
着手金経済的利益の8%〜(下限10万〜20万円程度)依頼時に支払い、結果にかかわらず返金されない
報酬金経済的利益の16%〜事件終了時に、得られた結果に応じて支払う
実費・日当数千〜数万円+出張1日3万〜5万円程度収入印紙・郵送費・戸籍取得費・交通費、遠方の裁判所への出廷日当
相続の弁護士費用の構成(2026年8月時点のめやす。事務所により異なる)。

弁護士費用は2004年に自由化されましたが、多くの事務所が廃止された日本弁護士連合会の旧報酬基準を今も参考にしています。この記事の率は旧基準をもとにしたもので、実際の見積りは事務所に確認してください。着手金を抑えて報酬金を厚くする事務所、定額制の事務所もあります。

計算の仕組み——「経済的利益」と率

着手金と報酬金の基礎が経済的利益——争いによって得ようとする(得た)金額です。旧基準の率は次のとおり。

  • 経済的利益300万円以下:着手金8%、報酬金16%
  • 300万円超〜3,000万円以下:着手金5%+9万円、報酬金10%+18万円
  • 3,000万円超〜3億円以下:着手金3%+69万円、報酬金6%+138万円

遺産分割には特殊な計算があります。争いのない部分(法定相続分どおりの取得に異論がない部分)は、取得額の3分の1を経済的利益とみなすのが一般的です。遺産6,000万円を3人で分け、自分の2,000万円に争いがなければ経済的利益は約667万円。争点が小さければ費用は抑えられます。

もう一つは段階ごとの追加。交渉→調停→審判と段階が変わるたびに追加の着手金(当初の半額程度)を求める事務所があります。「調停・審判まで含んだ金額か」を依頼時に確認してください。

場面別の計算例——遺産分割・遺留分・相続放棄・使途不明金

場面計算例(旧基準準拠のめやす)
遺産分割争いのある1,000万円を取得:着手金59万円(5%+9万円)+報酬金118万円(10%+18万円)。総額100万〜180万円程度。争いのない部分は3分の1計算で実際はこれより低いことも
遺留分侵害額請求500万円を請求して回収:着手金34万円+報酬金68万円。請求された側は減額分が経済的利益
相続放棄定額制が多く1人5万〜10万円程度。債権者対応や期限を過ぎた事案は加算
使途不明金の返還請求300万円なら着手金24万円+報酬金48万円。訴訟になれば追加着手金
相続の弁護士費用の場面別計算例(2026年8月時点)。

報酬金は着手金の約2倍で、総額は経済的利益の15〜25%程度。1,000万円を争って費用150万円なら、手元は850万円。この構造を頭に入れて「頼むべきか」を判断します。

頼むべき境界線——費用倒れの判断と法テラス

判断は争う金額が費用に見合うか弁護士でなければできないことがあるかの二つ。

  • 頼むべき——相手に弁護士がついた/遺産の範囲や遺言の有効性で訴訟になる/使途不明金や特別受益で証拠の組み立てが要る/相手と直接話せない/争う金額が数百万円以上
  • 自分で進める余地がある——争点が分け方だけで金額が小さい/調停の申立てと出席は本人でできる/相続放棄の申述は定型的
  • 費用倒れの目安——争う金額が費用見込みの3倍に満たないなら、手元に残る額は限られる。100万円の争いに50万円払うより、調停で譲歩して早く決着させるほうが合理的なことも

収入と資産が一定以下なら、法テラスの民事法律扶助で費用を立て替えてもらい分割で返済できます。相談だけなら法テラスや弁護士会の無料相談で見通しを聞き、依頼するかを決めてください(「相続の相談はどこにすべき?」)。なお、弁護士費用は相続税の債務控除の対象にはなりません。

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よくある質問(FAQ)

弁護士費用は遺産から払えますか?相続人で分担できますか?

依頼した人が自分で負担するのが原則で、遺産や他の相続人、相手方に負担させることはできません。利害が対立しない相続人同士が同じ弁護士に共同で依頼すれば分担できます。取得した遺産から払うのは自由ですが、債務控除はできず税額は変わりません。

着手金を払ったのに、結果が出ませんでした。返してもらえますか?

着手金は事件処理への対価で、結果にかかわらず返還されないのが原則です。一方、報酬金は結果に応じて計算されるため、経済的利益がなければ発生しないか少額になります。依頼前に契約書で着手金の扱い、途中で解任・辞任した場合の精算方法を確認してください。着手金を抑え成功報酬を厚くする事務所もあります。

相談だけしたい場合、費用はかかりますか?

初回相談は無料または30分5,000円程度が多く、弁護士会の相談センターや法テラスの無料相談もあります。相続人の関係図、財産の一覧、経緯、関係書類(遺言書・通帳の写し)を持参し、「依頼すべきか」「見込みはあるか」「費用はいくらか」の3点を聞けば、30分で判断材料が揃います。

相手が弁護士を立ててきました。自分も立てないと不利ですか?

調停は本人でも進められますが、相手に弁護士がつくと主張書面や証拠の整理で差がつきやすく、法的な争点があるなら不利になりがちです。審判や訴訟に進む見込みがあるなら早めに弁護士に相談を。争う金額が小さく争点が分け方だけなら、本人で進める選択もあります。相手に弁護士がついたことは相手が本気である合図と受け止め、主張と証拠を早く固めてください。

まとめ

相続の弁護士費用は相談料・着手金・報酬金・実費で構成され、着手金と報酬金は経済的利益に率を掛けて決まり、総額は経済的利益の15〜25%程度がめやすです。遺産分割では争いのない部分を3分の1で計算し、段階が進むごとに追加着手金がかかることも。相続放棄は定額5万〜10万円。争う金額が費用の3倍に満たなければ費用倒れ——相手に弁護士がついた、訴訟になる、証拠の組み立てが要る場面で頼み、収入が少なければ法テラスを。争点を自分で整理してから相談すれば、費用も時間も抑えられます。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、法律・税務・宗教慣習の個別助言を行うものではありません。費用や給付・取り扱いは地域・保険者・事業者により異なり、変更されることがあります。実行にあたっては各窓口や専門家にご確認ください。(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)