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子のない夫婦こそ遺言書を|書かないと配偶者が兄弟姉妹と遺産分割になる理由と文例

公開日 2026年8月16日 ・ 更新日 2026年8月16日 ・ 10分で読めます

「うちは子どもがいないから、夫婦のどちらかが亡くなれば、残ったほうが全部相続する」――この認識は、法律上は間違いです。そして、この誤解こそが、子のない夫婦の相続でいちばん多いトラブルの原因になっています。

結論からお伝えします。子のない夫婦で遺言がない場合、相続人は配偶者だけではありません。亡くなった方の親(存命なら)、親が亡くなっていれば兄弟姉妹(またはその子である甥・姪)が相続人に加わり、遺された配偶者は、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなります。自宅の名義変更ひとつにも、義兄弟の実印が必要になるのです。

一方で、この問題には明快な解決策があります。兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書が1枚あれば、それだけで確定します。子のない夫婦にとって、遺言書は「あったほうがよいもの」ではなく、配偶者の生活を守るための実質的な必需品です。

遺言がないと、誰が相続人になるのか

子のない夫婦で遺言がない場合の相続人。夫が死亡すると妻に加え夫の親、親がいなければ夫の兄弟姉妹が相続人になる図
図:子のない夫婦 ― 遺言がない場合の相続人と法定相続分。遺言で全財産を配偶者へと書けば確定します。

民法の順位はこうなっています。配偶者は常に相続人。それに加えて、第1順位の子がいない場合、第2順位の直系尊属(親・祖父母)、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

  • 配偶者+親:配偶者2/3・親1/3(親には遺留分あり=法定相続分の1/2×1/3)
  • 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続します

「たった1/4でしょ」と思うかもしれませんが、遺産の大半が自宅の場合、1/4を現金で払うために自宅の売却を迫られるケースが現実に起きています。また、疎遠な甥姪が相続人になると、連絡を取ること自体が難航し、協議がまとまるまで預金の相続手続きも進みません

なぜ遺言書1枚で解決するのか:兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分ですが、遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属(親など)だけで、兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません(民法1042条)。

つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言があれば、兄弟姉妹は法的に何も請求できず、遺産分割協議も不要になります。逆に、親がまだ存命の場合は親の遺留分(遺産の1/6)が残るため、遺言+親への配慮(付言や生前の対話)をセットで考えます。

この記事の核心:子のない夫婦の相続対策は、夫婦がそれぞれ1通ずつ遺言書を書く、これに尽きます。どちらが先に亡くなるかは誰にもわからないためです。なお夫婦連名の遺言(共同遺言)は無効なので、必ず別々の用紙で1人1通作成してください。

文例:子のない夫婦の遺言書

基本形(全財産を配偶者へ)

「第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前条の妻〇〇〇〇を指定する。」

遺言執行者の指定(第2条)を必ず入れてください。執行者がいれば、配偶者が単独で預金の解約や登記を進められます。予備として「妻が先に死亡した場合は△△を執行者とする」まで書ければ万全です。

配偶者が先に亡くなっていた場合に備える(予備的遺言)

「第3条 遺言者より先に、又は同時に妻〇〇〇〇が死亡した場合、遺言者は、一切の財産を〇〇〇〇(甥・平成〇年〇月〇日生)に遺贈する。」――お世話になっている甥姪、支援したい団体(遺贈寄付)など、二次の行き先まで決めておくと、夫婦両方が亡くなった後の財産が宙に浮きません。

付言の例

「付言 兄さん、姉さんへ。長年連れ添った妻に全財産を遺すことにしました。二人で築いた財産で妻が安心して暮らせるように、という私の願いです。どうかご理解ください。今までありがとう。」――法的効力はありませんが、兄弟姉妹の感情的な反発を和らげる実務上の効果は大きいものです。

あわせて考えたい3つの備え

  • 生命保険の受取人確認:死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外。受取人が配偶者になっているか、親のままになっていないかを確認してください
  • 認知症への備え:夫婦とも高齢になったときの口座凍結リスクは遺言ではカバーできません。頼れる甥姪がいれば家族信託、いなければ任意後見の検討を
  • 死後の事務:夫婦両方が亡くなった後の葬儀・家の片付けを託す死後事務委任契約は、子のない夫婦にこそ重要です(死後事務委任契約とはの記事参照)
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よくある質問(FAQ)

夫の兄弟とは仲が良いので、遺言はなくても大丈夫では?

相続の当事者は「今の兄弟」とは限りません。兄弟が先に亡くなっていれば、ほとんど面識のない甥姪が相続人になります。また、仲が良くても全員の実印と印鑑証明を集める手間は必ず発生します。関係が良いうちに遺言で確定させるのが、むしろ関係を守る方法です。

自筆と公正証書、どちらで作るべきですか?

内容が「全財産を配偶者へ」とシンプルなら、自筆証書遺言+法務局の保管制度(3,900円)で十分実用的です。兄弟姉妹側から有効性を争われる不安がある場合や、財産が複雑な場合は公正証書遺言を。

内縁関係(事実婚)でも同じ書き方でいいですか?

内縁のパートナーには相続権がそもそもありません。遺言がなければ1円も受け取れないため、遺言の必要性は法律婚以上です。書き方は「相続させる」ではなく「遺贈する」を使い、相続税の負担(配偶者の税額軽減が使えない・2割加算)も踏まえて専門家に相談してください。

遺言を書いた後、財産が増減したらどうなりますか?

「一切の財産を」という書き方なら、書いた後に増減した財産も自動的にカバーされます。財産を特定して書き分けている場合は、数年ごとの見直しをおすすめします。

まとめ:夫婦で2通。今週末に下書きを

  • 子のない夫婦は、遺言がないと配偶者が義理の兄弟姉妹・甥姪と遺産分割協議になる
  • 兄弟姉妹に遺留分はない。「全財産を配偶者へ」の遺言1枚で確定できる
  • 夫婦それぞれ1通ずつ(連名は無効)。遺言執行者の指定と予備的遺言まで入れる
  • 保険の受取人・認知症への備え・死後事務まで揃えば、子のない夫婦の備えは完成

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供です。親が存命の場合の遺留分、内縁関係、財産が複雑な場合は専門家にご相談ください(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。