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事業承継税制(特例措置)をわかりやすく|自社株の贈与税・相続税が実質ゼロになる仕組みと期限
事業承継税制(法人版・特例措置)とは、後継者が先代経営者などから自社株を贈与・相続で引き継ぐときの贈与税・相続税について、100%の納税を猶予し、要件を満たし続ければ最終的に免除する制度です。数千万円〜数億円になり得る自社株の税負担(自社株の相続と評価)を、実質ゼロにできる可能性がある——中小企業の承継における最強クラスの税制です。
ただし「タダでもらえる魔法」ではありません。猶予はあくまで「条件付きの先送り」であり、途中で要件を外れると猶予税額+利子税を一括納付することになります。そして今、この制度は期限との勝負に入っています。特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日——この記事では、仕組み・期限・取消リスク・向き不向きを、良い面も悪い面も含めて整理します。
仕組み:「猶予」が「免除」に変わるまで
- 流れは3段階です。①特例承継計画を都道府県に提出 → ②期限内に株を贈与(または相続)し、認定を受けて税を猶予 → ③要件を守り続け、次の承継(後継者の死亡や次世代への再贈与等)で猶予税額が免除
- つまり「後継者が株を持ち続けて経営を続け、さらに次へ承継する」ことを条件に、税をゼロにしていく制度です。株を売って利益を得る出口(M&A)とは思想が真逆であることを最初に押さえてください
- 特例措置では、対象株式の上限なし・猶予割合100%(相続も)・最大3人の後継者・親族外もOKと、従来の一般措置(相続は80%・株数2/3まで)から大幅に拡充されています。雇用維持要件(5年平均8割)も、未達でも理由報告で猶予継続できる実質緩和がされています
2つの期限——「計画」と「実行」を混同しない
- 期限①:特例承継計画の提出=2027年9月30日まで(令和8年度税制改正で2026年3月31日から1年半延長されました)。認定支援機関(税理士等)の所見を付けて都道府県に提出します。提出だけなら実行の義務はなく、費用もほぼかからないため、迷っている会社もまず出しておくのが定石です
- 期限②:贈与・相続の実行=2027年12月31日まで。こちらは延長されていません。計画を出しても、この日までに株の贈与(または相続の発生)がなければ特例措置は使えません
- 適用期限後に制度がどうなるかは令和9年度税制改正で結論を得るとされており、「特例措置はこれが最後」の可能性があります。使うなら、株価算定・後継者の役員就任要件(贈与の場合、原則3年以上の役員経験等)から逆算して、今年度中に意思決定するスケジュール感が必要です
取消リスク——「先送り」が牙をむく瞬間
- 猶予が取り消され、猶予税額の全部または一部+利子税を納付することになる主な事由:後継者が代表者を退任(5年以内・やむを得ない理由を除く)/対象株式の譲渡(M&Aによる売却を含む)/会社の解散・資産管理会社化/年次報告・継続届出書の提出忘れなど
- 特に実務で重いのは2つ。①M&Aという出口を事実上封じる(5年経過後は一部緩和や差額免除の仕組みがあるものの、売却益がそのまま残る形にはなりません)。将来の売却可能性が高い会社には不向きです。②毎年〜3年ごとの届出を1回忘れただけでも取消事由になり得る事務負担が、後継者の代まで数十年続きます
- 後継者が次の世代へ承継できず廃業する場合の税負担、複数後継者に分けた場合の全員での要件維持など、「うちの20年後」を想像した設計が不可欠です
向いている会社・向いていない会社・代替手段
- 向いている:株価評価が高額(目安として猶予税額が数千万円級)/後継者が確定していて長期経営の意思がある/M&Aの予定がない/事務管理を任せられる顧問税理士がいる
- 慎重に:株価がさほど高くない(暦年贈与・相続時精算課税(生前贈与の7年ルール・相続時精算課税)や退職金による株価引き下げ+贈与の通常コンボで足りることも多い)/売却・廃業の可能性がある/後継者が未確定
- 代替・併用:認知症で議決権が凍結するリスクへの備えは本税制ではカバーできず、家族信託(自社株の家族信託)の領域です。ただし信託した株式には事業承継税制が適用できないため、「税制で承継する株」と「信託で守る株・時期」の設計は必ず専門家と行ってください
- 個人事業主には別枠の個人版事業承継税制(事業用資産の納税猶予)があります(計画提出期限は法人版より長く設定・実行期限2028年末。詳細は個人事業主の死亡と承継と税理士へ)
よくある質問(FAQ)
計画を提出したら、必ず実行しなければいけませんか?
いいえ。特例承継計画の提出は「使う権利の確保」であり、実行の義務はありません。提出後に事情が変わって使わなくても、ペナルティはありません。逆に、提出していなければ期限後に使いたくなっても手遅れです。だからこそ「迷ったらまず提出」が定石——ただし提出には認定支援機関の所見が必要で作成に1〜2か月はかかるため、2027年9月30日ギリギリではなく余裕を持って動いてください。
まとめ
- 自社株の贈与税・相続税を100%猶予→承継の継続で免除。中小企業最強クラスの税制
- 期限は2つ:計画提出2027年9月30日/贈与・相続の実行2027年12月31日(延長なし)
- 猶予は条件付きの先送り。M&A封じ・届出義務・取消時の一括納付という代償を直視する
- 迷ったら計画だけ先に提出。信託(適用外に注意)や通常贈与との使い分けは専門家と
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。
ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律・税務アドバイスではありません。制度・費用は変更されることがあります(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。個別のご事情については専門家にご相談ください。