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家族信託契約書のひな形|使い方3ステップと、ひな形のまま使ってはいけない理由

公開日 2026年8月16日 ・ 更新日 2026年8月16日 ・ 8分で読めます

家族信託契約書には、必ず含めるべき条項があります。当サイトの家族信託契約書 無料作成ツールなら、質問に答えるだけでこれらの条項を備えた下書きを作成できます。

ただし先にお伝えしたいことがあります。下書きを「そのまま」署名しても、目的は達成できない可能性が高いということです。契約書は形式的には完成しても、銀行が信託口口座を開設してくれない、法務局で登記が通らない、権限が足りず肝心な場面で動けない――という「使えない契約書」になりがちだからです。このページでは必須条項の中身と、署名前に必ず通るべき3ステップをセットで案内します。

必須条項に含まれるもの(全体像)

  • 信託の目的(例:委託者の安定した生活と福祉の確保)――すべての権限の解釈の軸になる最重要条項
  • 信託財産(金銭・不動産の特定)/委託者・受託者・受益者の定め
  • 受託者の権限(管理・処分・売却・修繕・借入の可否)と信託事務(帳簿・報告)
  • 予備的受託者(受託者に万一があった場合の後継)/受託者の報酬
  • 信託の終了事由帰属権利者(終了時に残った財産を誰が受け取るか)――遺言の役割を果たす部分です

使い方3ステップ

家族信託契約書のひな形は署名までの3ステップで使う。ステップ1はたたき台にする、ステップ2は銀行・法務局要件の確認、ステップ3は公正証書で締結する
図:契約書ひな形は「たたき台」 ― 署名までの3ステップ。作り直せるのは判断能力があるうちだけです。
  • STEP1:無料ツールで作成し、家族会議のたたき台にする。空欄を埋める過程が、そのまま「何のための信託か」を家族で言語化する作業になります
  • STEP2:銀行・法務局要件の確認。信託口口座を開く予定の銀行に契約書案の事前審査を依頼。不動産があるなら登記できる記載か司法書士に確認します
  • STEP3:公正証書で締結する。判断能力があるうちに、公証役場で公正証書化するのが実務の標準です。多くの銀行が信託口口座の開設条件として公正証書を要求します

そのまま使ってはいけない理由(よくある事故)

  • 銀行の口座開設審査に通らない――銀行ごとに求める条項(信託口口座の定め、監督人の有無等)が異なり、一般的なひな形のままでは断られる例が多数あります
  • 権限の書き漏れで、肝心の売却・建替えができない――「管理」とだけ書いて「処分(売却)」を書き忘れる典型例。あとから親の判断能力が落ちると追完できません
  • 遺留分・他の相続人への配慮を欠き、相続時に紛争化――帰属権利者の定めは実質的に遺産の行き先の指定です。兄弟が知らないまま進めるのが最大の火種です
  • ひな形は「考える道具」、専門家は「守る道具」。この二段構えが自分で進める家庭の安全な型です

署名前チェックリスト

  • □ 信託の目的は、やりたいこと(自宅売却・賃貸経営など)をすべてカバーする書き方になっているか
  • □ 売却・修繕・借入の権限が明記されているか/予備的受託者は決めたか
  • □ 口座開設予定の銀行に契約書案を事前確認してもらったか
  • □ 帰属権利者の定めについて推定相続人全員が内容を知っているか
  • 公正証書化の予約(公証役場との打合せ)は済んでいるか
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よくある質問(FAQ)

無料ツールだけで、専門家に頼まず完結できますか?

財産が金銭のみ・家族関係が単純など条件がそろえば自分で進めることは可能です。ただし不動産がある・ローンがある・家族仲に不安がある場合は、契約書の最終チェックだけでも専門家に依頼することを強くおすすめします。作り直しは親の判断能力があるうちしかできません。

公正証書にしないと無効ですか?

私文書でも契約自体は有効です。ただし信託口口座の開設や、後日の「本人の意思で契約した」ことの証明力の点で公正証書が事実上の標準です。費用(公証人手数料)は財産額によりますが数万円〜十数万円程度で、得られる安全性に対して十分見合います。

下書きの条項を削って短くしてもいいですか?

帳簿・報告や予備的受託者の条項を「面倒だから」と削るのはやめましょう。削った条項は、将来のトラブル時にあなたを守るはずだった条項です。分量を減らすより、家族に説明できない条項をなくす方向で調整してください。

まとめ

  • ひな形は家族会議のたたき台。空欄を埋める過程に価値がある
  • そのまま署名は危険。銀行・登記・権限・遺留分の4点が典型的な事故ポイント
  • 銀行の事前審査→専門家チェック→公正証書化が署名までの安全ルート
  • 作り直せるのは判断能力があるうちだけ。迷ったら早めに動く

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供です(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。作成した書類の下書きは、専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。