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相続発生後

ポイント・マイル・電子マネーは相続できる?種類別の可否と手続き

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 8分で読めます

故人のスマートフォンに数万マイル、数千ポイント、電子マネーの残高——答えは種類によるで、航空会社のマイルは相続でき、共通ポイントはほぼ消え、電子マネーの残高は払戻しを請求できるものが多い、というのが大まかな線です。

種類別の可否と手続き、期限、相続税での扱い、生前にできることを整理します。クレジットカードそのものの解約とカードのポイントは「故人のクレジットカード解約」、デジタル遺品全体は「デジタル遺品の整理ガイド」をどうぞ。

この記事の要点

①可否は事業者の会員規約で決まる。「死亡で資格が消滅し失効」と定めるものが多い ②航空会社のマイルは法定相続人への引き継ぎを認めている。死亡から一定期間内(6か月以内など)に死亡診断書の写し・戸籍・相続人の会員番号を添えて申請 ③共通ポイントとカードのポイントは原則本人限りで失効 ④交通系の電子マネーは残高とデポジットの払戻しを駅の窓口で請求できる。スマホ決済の残高は事業者次第。払戻しを受けられる残高は相続財産

可否は「規約」で決まる——種類別の一覧

種類相続手続き・備考
航空会社のマイル可(大手)規約で法定相続人への引き継ぎを認める。死亡から一定期間内に申請。相続人が会員であること
共通ポイント(楽天・V・dなど)原則不可会員の死亡で失効する規約が多い。事業者に確認
クレジットカードのポイント原則不可カードの解約とともに失効。家族カードのポイントは本会員に帰属
交通系の電子マネー残高の払戻し可駅の窓口で、残高とデポジット(500円)を相続人が受け取れる。手数料がかかることも
スマホ決済(各種ペイ)の残高事業者による相続人への払戻しに応じるものと、規約で相続不可とするものがある。カスタマーサポートに死亡を連絡して確認
通販サイトのギフト券残高事業者によるアカウントに紐づき、相続不可とするものが多い
ポイント・マイル・電子マネーの相続可否(2026年8月時点のめやす。規約は変更されるため事業者に確認)。

ポイントやマイルは法律上「財産」かどうか自体が明確でなく、規約で「本人限り」と定めていれば相続人は引き継げません。まず規約を確認する、が出発点です。

航空会社のマイル——相続できる、ただし期限がある

大手航空会社は法定相続人がマイルを引き継げることを規約で認めています。相続人が同じ航空会社の会員であることが条件です。

  1. 期限を確認する——死亡から6か月以内など。過ぎると失効する
  2. 書類を用意する——死亡診断書の写しまたは除籍、相続人であることを示す戸籍、相続人の会員番号と本人確認書類、所定の申請書
  3. 申請する——カスタマーセンターに死亡を連絡し、案内を受けて提出
  4. 移行——審査後、相続人の口座に加算される

マイルを分けることはできず、一人の相続人にまとめて移行するのが一般的です。海外の航空会社は規約が異なります。

共通ポイント・カードのポイント——原則失効

共通ポイントやカードのポイントは、ほとんどの事業者が「会員の死亡で資格は消滅し、ポイントは失効する」と規約で定めています。家族への統合も認められないのが原則です。故人のアカウントでポイントを使うことは規約違反にあたる可能性があり、退会を届け出ると消えます。事業者によっては個別に案内することがあるため、一度問い合わせる価値はあります。相続税の面では、換金性が低く相続できないものが大半のため、申告することは実務上ありません。ただし、故人のスマートフォンを使ってポイントを消費する行為は、相続放棄を考えている場合に「相続財産の処分」と見られる余地があるため、放棄の予定があるなら触れないでください(「故人のスマホがロックで開けない」)。

電子マネー・スマホ決済の残高——払戻しの請求と相続税

交通系の電子マネー——残高とデポジットは、相続人が駅の窓口で払戻しを請求できます。死亡を示す書類、本人確認書類、カード本体を持参します。定期券の残り期間分も対象。記名式カードは本人以外が使えないため払戻しを。

スマホ決済の残高——相続人への払戻しに応じる事業者と、規約で相続不可とする事業者があります。サポートに死亡を連絡し「相続人として残高の払戻しを希望する」と伝えてください。チャージ分とポイント付与分で扱いが違うこともあります。

相続税での扱い——払戻しを受けられる残高は相続財産として財産目録に載せ、申告の対象です。基礎控除を超える家では計上漏れに注意を。

生前にできること——「使い切る」のが最も確実です。まとまったマイルがあるなら会員番号をエンディングノートに書き、死後の手続きを頼む相手を決めておけば、期限内の申請ができます。

マイルの期限は6か月——誰が申請するかを決めておく——航空会社の会員番号、電子マネーの一覧、死後の手続きを頼む相手を定める死後事務委任契約書の下書きを、画面のステップに沿って無料でつくれます。

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よくある質問(FAQ)

故人のマイルを、相続人3人で分けられますか?

分割はできず、法定相続人のうち一人の口座にまとめて移行します。引き継いだ人が特典航空券を家族のために使うことは可能です。不公平にならないよう、マイルの価値(1マイル1〜2円程度が目安)を他の財産の配分で調整することもあります。

故人のスマホ決済に残高があります。家族が使ってしまってもよいですか?

使わないでください。故人のアカウントを家族が使うことは規約違反にあたり、放棄を考えている場合は財産の処分と見られる恐れがあります。事業者に死亡を連絡し、相続人として払戻しを請求するのが正規の手続きです。応じない事業者なら残高は失効します。

ポイントやマイルは相続税の申告に入れるのですか?

ポイントは相続できないものが大半で、申告の対象にはしません。マイルは換金性が低く、実務上は申告しないことが多いです。電子マネーやスマホ決済の残高で払戻しを受けられるものは、現金同等として計上します。迷う場合は税理士に確認を。

マイルの相続の期限を過ぎてしまいました。

規約上は失効しますが、事情を説明すれば個別に対応することがあるため、まずカスタマーセンターに連絡してください。応じてもらえなければ消滅します。家族の会員番号と期限をエンディングノートで共有しておくことが備えになります。

まとめ

ポイント・マイル・電子マネーの相続可否は事業者の会員規約で決まります航空会社のマイルは法定相続人に引き継げる(期限6か月程度・一人にまとめて移行)、共通ポイントとカードのポイントは原則失効、交通系の電子マネーは残高とデポジットの払戻しを請求できる、スマホ決済の残高は事業者次第。払戻しを受けられる残高は相続財産として申告し、故人のアカウントを家族が使うのは規約違反で、放棄を考えているなら財産の処分にもなり得る。生前は使い切る・会員番号を共有する・死後の手続きを頼む相手を決めておくことが備えです。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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