結婚・子育て資金の一括贈与|使いにくい理由と代替策
教育資金の一括贈与と並んで用意されているのが、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税です。親や祖父母が、子や孫の結婚・出産・育児の費用を専用口座に一括で預けると、1,000万円まで贈与税がかかりません。
ところがこの制度、教育資金版に比べて利用件数がきわめて少ないことで知られています。贈与者が亡くなれば残額は例外なく相続財産に戻り、結婚費用の枠は300万円まで、しかも結婚や出産の費用は、必要なときに親が出せばもともと非課税だからです。この記事では、制度の仕組みと使いにくい理由、代わりになる渡し方を整理します。教育資金版は「教育資金一括贈与の非課税」をどうぞ。
①結婚・子育て資金の一括贈与は、18歳以上50歳未満の子や孫に専用口座を通じて資金を一括贈与すると1,000万円(結婚は300万円)まで非課税になる制度。適用期限は2027年3月31日まで(延長の有無は要確認) ②対象は挙式・新居の家賃(結婚)、不妊治療・出産費用・子の医療費・保育料(子育て)。領収書を金融機関に提出して払い出す ③使いにくい理由は、贈与者の死亡時に残額が例外なく相続財産に加算、50歳時点の残額に贈与税、都度負担はもともと非課税の3つ ④代替は都度贈与・暦年贈与・住宅資金の非課税。向くのは贈与者が高齢で判断能力を失う前に資金を確保したい場合
制度の仕組み——1,000万円・結婚は300万円・専用口座
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、父母・祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・妊娠・出産・育児の資金を一括で贈与するときの特例です。信託銀行などに専用口座を開き、預け入れた資金は1,000万円まで非課税、そのうち結婚に関する費用に使える分は300万円までです。
受贈者は費用を払うたびに領収書を金融機関に提出して払い出します。受贈者の前年の所得が1,000万円を超えると使えず、適用期限は2027年3月31日までの贈与とされています(延長の有無は要確認)。設計は教育資金版と似ていますが、贈与者が亡くなったときの扱いが大きく違います。
使える費用・使えない費用
| 区分 | 使える費用 | 使えない費用 |
|---|---|---|
| 結婚(300万円まで) | 挙式・披露宴の費用(婚姻の前後1年)、新居の家賃・敷金・礼金(婚姻から1年以内の契約、3年分まで)、引越費用 | 婚約指輪・結婚指輪、新婚旅行、家具家電、婚活サービスの費用 |
| 妊娠・出産 | 不妊治療・妊婦健診・分娩費用・入院費、産後ケア(1年以内) | 妊活関連の物品やサプリメント |
| 育児 | 未就学児の医療費・予防接種、保育園・幼稚園の費用、ベビーシッター代 | ベビー用品・おもちゃ・衣服、習い事の費用(教育資金版の対象) |
指輪や新婚旅行、ベビー用品など、実際にお金がかかる品目の多くが対象外です。「結婚・出産の費用を丸ごと出せる制度」ではなく、対象を絞った制度と理解してください。
使いにくい3つの理由——死亡時の加算・50歳・都度贈与で足りる
- 贈与者が亡くなると、残額は例外なく相続財産に加算される——教育資金版にある「23歳未満なら加算しない」などの例外がありません。祖父母が孫に贈与して数年後に亡くなれば、残額は相続税の対象で、孫なら2割加算もつきます。相続税を減らす効果は使い切った分にしかありません
- 50歳時点の残額には贈与税——結婚や出産の予定は不確実で、1,000万円を使い切る見込みを立てにくいのが実情です
- 都度贈与で足りる——親が子の挙式費用や出産費用を必要なときに直接払うことは、扶養義務者間の負担としてもともと贈与税の対象外。式場や病院に親が払う形なら非課税で済みます
この制度で非課税になる範囲の大半は、制度なしでも非課税です。付け加わるのは「まとめて先に渡せる」点だけで、代わりに死亡時の加算と50歳の課税がつく——利用が伸びない理由はここにあります。
代替になる渡し方と、それでも制度が向く場合
子や孫の結婚・出産を支援したいときの現実的な選択肢は、次の組み合わせです。
- 都度贈与——挙式・出産・保育料などを、必要なときに親が直接払う。振込記録と請求書を残す。まとめて子の口座に入れると通常の贈与になる点に注意
- 暦年贈与——年110万円以内を毎年渡す。使途を問わないため指輪や家具にも使える。贈与契約書と振込で記録を残す(「贈与契約書のひな形と書き方」)
- 住宅取得資金の非課税——新居を買うなら、こちら(500万〜1,000万円)のほうが枠が大きく、死亡時に加算されない(「住宅取得資金の贈与の非課税」)
- 相続時精算課税——まとまった額を使途を問わず渡したい場合
それでも制度が向くのは、贈与者が高齢または病気で、判断能力を失う前に資金を確実に確保しておきたい場合です。認知症になれば都度贈与は続けられません。その事情があるなら、使い切れる見込みの額だけを預けて使う——それがこの制度の正しい位置づけです。
都度渡す・毎年渡す、どちらも記録から——結婚や出産の支援を贈与として残す贈与契約書の下書きを、画面のステップに沿って無料でつくれます。
贈与契約書をつくるよくある質問(FAQ)
親が結婚式の費用を全額出しました。子に贈与税はかかりますか?
通常はかかりません。親が子の挙式・披露宴の費用を負担することは、社会通念上相当な範囲であれば贈与税の対象外です。親が式場に直接払う形が最も明確です。一方、子の口座にまとめて振り込み、子が使い残して貯金した場合、その残りは通常の贈与として課税される可能性があります。費用は必要な都度、支払先へ直接払うのが基本です。ご祝儀も常識的な範囲なら対象になりません。
教育資金の一括贈与と両方使えますか?
使えます。教育資金1,500万円と結婚・子育て資金1,000万円をそれぞれの専用口座で並行して使えます。ただし死亡時の加算ルールが異なり、教育資金版には例外があるのに対し、結婚・子育て版にはありません。教育資金は一括贈与、結婚・子育て資金は都度贈与という組み合わせのほうが、縛りの少ない設計になることが多いです。
口座から払い出したお金の使途を間違えました。
対象外の費用に使った分は非課税の対象になりません。対象外の支出は「使った」扱いにならないため、50歳時点や贈与者死亡時の残額として課税の計算に入ります。払い出す前に、その費用が対象かを金融機関に確認するのが安全です。判断が難しい品目は、事前に確認したうえで領収書の書き方も指定してもらってください。
制度の期限が過ぎたら、すでに開いた口座はどうなりますか?
期限は「新たに贈与して預け入れる」ことの期限で、期限内に預け入れた資金は、期限後も受贈者が50歳になるまで払い出せます。開設済みの口座が閉じられるわけではありません。ただし期限後は追加の預け入れができないため、足りない分は都度贈与や暦年贈与で補います。延長の有無は毎年の税制改正で決まるため、追加を考えているなら動向を確認してください。
まとめ
結婚・子育て資金の一括贈与は専用口座を通じて1,000万円(結婚は300万円)まで非課税にできる制度ですが、贈与者の死亡時に残額が例外なく相続財産に加算、50歳時点の残額に贈与税、そして結婚・出産費用の都度負担はもともと非課税という3点から、ほとんどの家では使う理由がありません。代替は都度贈与・暦年贈与・住宅資金の非課税・相続時精算課税の組み合わせ。制度が向くのは贈与者が高齢で、判断能力を失う前に資金を確保したい場合だけ。どの方法でも、渡した記録を残すことが共通の基本です。
あわせて読みたい
この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。