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相続発生後

配偶者の税額軽減|1億6,000万円まで無税の仕組みと二次相続の落とし穴

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 9分で読めます

「妻が相続すれば相続税はかからない」——多くの人が耳にする話は、配偶者の税額軽減という制度のことです。配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円まで(または法定相続分まで)は相続税がかからず、ほとんどの家で配偶者の税額はゼロになります。

ただし「申告しなければ使えない」「分割が済んでいなければ使えない」という要件と、「寄せすぎると次の相続で子が損をする」落とし穴があります。仕組み・要件・未分割のときの対処・二次相続を見据えた配分を整理します。二次相続の試算は「二次相続とは」をどうぞ。

この記事の要点

①配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い額までなら、配偶者の相続税がゼロになる制度 ②要件は、法律上の配偶者(内縁は不可)、申告書の提出(税額ゼロでも必須)、申告期限までに配偶者の取得財産が確定していること ③未分割なら軽減なしで申告・納税し、「3年以内の分割見込書」を添付。分割成立後に更正の請求で還付 ④配偶者に寄せるほど一次の税額は減るが、二次相続では軽減がなく相続人も減るため、二回の合計で増えることが多い

仕組み——1億6,000万円か法定相続分まで無税

配偶者の税額軽減は、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈で取得した財産について、課税価格が次のどちらか多い額までなら相続税がかからない制度です。①1億6,000万円、②配偶者の法定相続分に相当する額。

例:遺産2億円、相続人が妻と子2人。妻の法定相続分は2分の1=1億円で、1億6,000万円のほうが多いので、妻が1億6,000万円まで取得しても妻の相続税はゼロです。遺産が4億円なら、法定相続分2億円のほうが多いので2億円まで無税。つまり「1億6,000万円まで」は最低ラインで、財産が多い家では法定相続分まで広がります(「相続税の計算方法」)。

この軽減は配偶者の税額だけを減らし、子の税額には影響しません。

要件——申告と分割の確定が条件

要件内容
法律上の配偶者婚姻届を出した配偶者。内縁・事実婚は対象外。婚姻期間の長さは問わない(1日でも可)
申告書の提出税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書を期限内に提出することが要件。申告しなければ軽減は受けられない
取得財産の確定申告期限までに、配偶者が取得する財産が遺産分割協議・遺言などで確定していること。未分割の財産には適用されない
財産の隠ぺい・仮装がない調査で隠していた財産が見つかった場合、その部分には軽減が適用されない
配偶者の税額軽減の要件(2026年8月時点)。

最も多い失敗は「税額がゼロなら申告は要らない」という誤解です。申告書を出さなければ軽減は使えず、本来の税額に無申告加算税が加わります(「相続税申告は自分でできる?」)。

申告期限までに分割できないとき——3年以内の分割見込書

申告期限(10か月)までに分割が成立しなければ、軽減は使えないまま申告することになります。

  1. 法定相続分で申告・納税する——未分割の財産を法定相続分で取得したものとして計算し、軽減なしの税額を納める
  2. 「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する——この書類を出しておくことが、後から軽減を使うための条件。忘れると取り戻せない
  3. 3年以内に分割を成立させる——協議・調停で分割が決まったら、決まった日の翌日から4か月以内に更正の請求をして、払いすぎた税額の還付を受ける
  4. 3年を超えそうなら承認申請——調停や訴訟が続いていれば、税務署の承認で期間を延ばせる

小規模宅地等の特例も同じ仕組みで、未分割のままでは使えません。対立が深くない家では、まず期限内の合意を優先してください(「相続税を払いすぎたかも」)。

二次相続の落とし穴——寄せすぎると合計で損する

配偶者の税額軽減があるからと「妻が全部相続すれば税金ゼロ」で分けると、次の相続で困ります。妻が亡くなる二次相続では、配偶者の税額軽減がなく、相続人が一人減って基礎控除も600万円減る——一次で妻に寄せた財産が、そのまま高い税率で子に課税されます。

一次相続の分け方一次の税額二次の税額合計
妻が全部取得0円多い多くなりがち
妻と子で法定相続分どおり子の分に課税少ない少なくなりがち
一次相続の配分と二回の合計税額の傾向(遺産の額・妻の固有財産で結果は変わる)。

実務では税率が低い部分は子に、妻の生活に必要な分と自宅(小規模宅地等の特例で評価が下がる)は妻にという配分が、二回の合計を抑えやすい形です。ただし税額だけで決めると妻の老後の安心を損ねます。妻の生活を確保したうえで、二次相続の試算を見て子への配分を決める——この順番で設計してください。配偶者居住権を使って妻の住まいを確保しつつ所有権を子に移す方法もあります(「配偶者居住権とは」)。

期限内の分割が、軽減を使う条件です——配偶者と子の配分を整理した遺産分割協議書の下書きを、画面のステップに沿って無料でつくれます。二次相続を見据えた分け方の土台に。

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よくある質問(FAQ)

配偶者の税額軽減を使えば、遺産が1億6,000万円以下なら申告は不要ですか?

不要ではありません。遺産の総額が基礎控除を超えていれば、軽減で税額がゼロになる場合でも申告が必要で、申告して初めて軽減が適用されます。基礎控除以下ならそもそも申告は不要です。「1億6,000万円以下だから申告しない」は最も多い誤りの一つです。

遺言で妻に全財産を相続させると書いてあります。軽減は使えますか?

使えます。遺言で配偶者の取得財産が確定していれば、遺産分割協議がなくても要件を満たし、申告書を提出すれば軽減が適用されます。ただし子に遺留分があり、遺留分侵害額請求で妻が子に金銭を払った場合は、妻の取得財産が減るため、更正の請求で税額を計算し直せます(請求を受けた日から4か月以内)。また、全財産を妻にする遺言は二次相続で子の負担が増えやすいため、遺言を書く側は二回の合計を見て配分を考えてください。

夫の死後、申告期限前に妻も亡くなりました。軽減は使えますか?

使えます。一次相続で配偶者が取得する財産を、配偶者の相続人(子など)が協議で確定させれば軽減を適用できます。一次と二次の申告が並行し、配分で二回の合計が大きく変わるため、一次の妻の取得分を二次の税額と合わせて税理士に試算してもらってください。

軽減を使った後で、申告に入れていない財産が見つかりました。

見つかった財産についても修正申告をし、配偶者が取得する分には原則として軽減を適用できます。ただし意図的に隠していた(隠ぺい・仮装)と判断された財産には軽減が適用されず、重加算税の対象になります。単なる見落としなら、修正申告で軽減を使いつつ、過少申告加算税と延滞税を納める形です。名義預金など判断が分かれやすい財産は、最初の申告で漏れなく計上しておくことが、軽減を守ることにもつながります。

まとめ

配偶者の税額軽減は配偶者の取得財産が1億6,000万円または法定相続分まで無税になる強力な制度ですが、税額ゼロでも申告が要件、申告期限までの分割確定が条件、内縁は対象外。未分割なら軽減なしで申告し、3年以内の分割見込書を添えて後から更正の請求で取り戻します。そして最大の落とし穴が二次相続——妻に寄せるほど一次はゼロでも、二次で子の税額が増え、合計で損しがち。妻の生活の安心を確保したうえで、二回の合計を試算し、期限内に分割を成立させてください。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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